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森林の土地の所有者届出制度について

 郡上市内で新たに森林の土地の所有者となった方は、市に届出が必要です。

届出対象者

 個人・法人を問わず、郡上市内の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。売買だけでなく、相続、贈与、無償譲渡等いかなる形態も対象となります。

※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林です。

※地域森林計画の対象森林については、ぎふ ふぉれナビ(新しいウィンドウで開きます)で確認することができます。(市役所林務課で確認することも出来ます。)

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、市に届出をしてください。

届出に記載する事項

  • 届出者と前土地所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 土地所有者となった年月日
  • 土地の所有権の異動の原因
  • 土地の所在、面積

 ※備考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載

届出の添付書類
  • 登記事項証明書(写し可)または権利取得の原因となる事実を証する書面
    (土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し)
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を図示)

詳しくは森林の土地の所有者届出制度パンフレットをご参照ください。

この記事に関連のある資料

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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