郡上市内で新たに森林の土地の所有者となった方は、市に届出が必要です。
届出対象者
個人・法人を問わず、郡上市内の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。売買だけでなく、相続、贈与、無償譲渡等いかなる形態も対象となります。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林です。
※地域森林計画の対象森林については、ぎふ ふぉれナビ(新しいウィンドウで開きます)で確認することができます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、市に届出をしてください。
届出に記載する事項
- 届出者の氏名(名称)、住所、連絡先、国籍
- 前所有者の氏名(名称)、住所
- 土地所有者となった年月日
- 土地の所有権移転の原因
- 土地の所在、面積
- 土地の用途
- 境界の把握 等
※令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
届出の添付書類
- 登記事項証明書(写し可)または権利取得の原因となる事実を証する書面
(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し) - 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を図示)
詳しくは森林の土地の所有者届出制度チラシをご参照ください。

































