市では、集落(人家等)などに隣接している生活安全上重要な「生活保全林」において、生活上危険な箇所等を自治会等が主体となって処理を行う経費について補助を行う「生活保全林整備事業」と、森林内の谷筋等において、放置しておくと危険な箇所に残存している風倒木を自治会等が主体となって処理を行う経費について補助を行う「風倒木等林内処理事業」を実施しています。
生活保全林整備事業
事業の実施基準
- 集落(人家、農地等)など、保全すべき対象に隣接する森林であること
- 林縁からおおむね30m以内であること
- 市が住民の生活安全上重要であると認める森林であること
- 所有者による処理が困難で、自治会等からの要望であること
- 森林所有者の同意が得られること
補助対象者
自治会等
※森林所有者または森林管理者が自ら伐採等ができない理由があり、代わって整備を行う必要がある生活保全林が存在する自治会等
補助金の額
- 1事業当たりの補助対象経費から自治会等が一部負担する負担金額を控除した額(上限100万円)
- 負担金額は、補助対象経費の100分の10以上の額
生活保全林の整備を要望するには
該当する生活保全林の処理を希望する場合は、お住まいの自治会へ相談してください。当事業は、各地区の自治会要望をもとに現地確認、処理の判断を行います。
参考:実施状況(左:実施前、右:実施後)
風倒木等林内処理事業
事業の実施基準
- 森林内の谷筋にある倒木であること
- 谷筋の下流に人家や施設が存在し、豪雨等の影響で流出した場合に危険であること
- 所有者による処理が困難で、自治会からの要望であること
- 所有者の同意が得られること
補助対象者
自治会等
※森林所有者または森林管理者が自ら処理等ができない理由があり、代わって処理を行う必要がある風倒木等が存在する自治会等
補助金の額
- 1事業当たりの補助対象経費から自治会等が一部負担する負担金額を控除した額(上限100万円)
- 負担金額は、補助対象経費の100分の10以上の額
風倒木の処理を要望するには
該当する風倒木の処理を希望する場合は、お住まいの自治会へご相談ください。当事業は、各地区の自治会要望をもとに現地確認、処理の判断を行います。
参考:実施状況(左:実施前、右:実施後)