市では、市内の森林整備及び木材生産を促進するため、林業事業者が行う既設作業路の補修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
定義
- 作業路 過去に国並びに県の補助を受けて開設した作業路、林道台帳に登載されていない林道又は岐阜県森林作業道作設指針に定める縦断勾配の規格を満たす作業路
- 林業事業者 森林所有者、森林組合及びその他林業事業体
- 維持補修事業 作業路の崩土除去、路面補修、路肩補修、排水施設補修等
- 拡幅事業 作業路の幅員3.5メートルまでの拡幅、曲線部の拡幅等。ただし、幅員3.5メートルに拡幅する場合は、林業専用道作設指針に定める規格で実施する事業
- 作業ポイント新設事業 高性能林業機械(タワーヤーダー等)の作業スペースの新設
- 倒木除去事業 車両の走行に支障となる倒木の除去
- 1施工地 1林業事業者が一体的に実施する植林、保育、主伐又は間伐等の森林整備を行う区域に到達するまでの作業路、その作業路沿線で新設する作業ポイント及び倒木除去事業を含む区域
交付基準
| 事業種目 |
補助対象者 |
補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
| 維持補修事業 拡幅事業 作業ポイント新設事業 倒木除去事業 |
市内に住所、事務所又は事業所を有する林業事業者 | 維持補修事業、拡幅事業、作業ポイント新設事業、倒木除去事業又は県のグレードアップ事業を活用した厚さ0.5m以上の路盤工の実施に要する経費(ただし、1施工地当たり10万円以上の事業を対象とする) | 補助対象経費の2分の1以内とし、1施工地当たり100万円を上限とする |
| 県のグレードアップ事業を活用した厚さ0.5m以上の路盤工 | 県補助額に延長1m当たり1,500円を嵩上げ補助する |
- 補助対象とする事業種目は、当該事業を実施することにより、植林、保育、主伐又は間伐等の森林整備の実施が見込まれるもの
- 補助対象とする事業種目のうち維持補修事業、拡幅事業、作業ポイント新設事業及び倒木除去事業は、国又は県の補助の対象とならないもの
- 補助対象経費は、県が示す標準単価等により積算した額と当該事業に要した実行経費とを比較し金額の少ない方を上限とする
- 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
交付申請提出書類
- 補助金等交付申請書(word・16.5KB)
- 事業計画書(様式第1号)(word・36.5KB)
- 収支予算書(様式第2号)(word・33.5KB)
- 数量総括表(様式第3号)(word・48.0KB)
- 設計図面及び数量計算書
- 状況写真
実績報告提出書類
- 補助事業等実績報告書(word・16.3KB)
- 事業実績書(様式第4号)(word・35.0KB)
- 収支決算書(様式第5号)(word・34.5KB)
- 出来高数量総括表(様式第6号)(word・50.0KB)
- 出来高図面及び数量計算書
- 完成写真

































