公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、全ての公共工事について、入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられました。
これに伴い、郡上市においても、同様に取り扱うこととさせていただきますので、よろしくお願いします。
なお、本案件については、平成27年4月1日以降に入札執行通知又は公告をする工事から適用します。
内訳書提出における留意事項について
- 提出する様式は、市が提示したものとします。
- 内訳書には、「仕様書番号」「工事名」「会社名」を明記してください。
- 提出された内訳書の金額と入札書記載金額に著しい相違がある場合、又は、内訳書に会社名等の記載が無いなどの不備がある場合は、入札を無効とする場合があります。
- 提出した内訳書に不備がある場合は、開札時間前であれば、指定の様式により入札を辞退することができます(入札辞退により、これを理由とした不利益な取扱いを受けるものではありません)。
- 内訳書の提出をしなかったものの入札は、無効とします。
- 提出された内訳書は、返却しません。