公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、下請契約を締結する全ての公共工事について、施工体制台帳を作成し提出することが義務付けられました。
これに伴い、郡上市においても、同様に取り扱うこととさせていただきますので、よろしくお願いします。
なお、本案件については、平成27年4月1日以降に契約締結をする工事から適用します。
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、下請契約を締結する全ての公共工事について、施工体制台帳を作成し提出することが義務付けられました。
これに伴い、郡上市においても、同様に取り扱うこととさせていただきますので、よろしくお願いします。
なお、本案件については、平成27年4月1日以降に契約締結をする工事から適用します。
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