農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の一部改正を行う、農業協同組合法の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が国会において成立し、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)及び農業委員会等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第79号)と併せ、平成28年4月1日から施行されることとなりました。
上記改正により、農業委員会は、毎年、農業委員会の農地等の利用の最適化推進状況及びその他事務の実施状況の公表(毎年、6月30日までに公表)を義務付けられました。
これに伴い、郡上市農業委員会は、農林水産部農務水産課窓口において「農業委員会事務の実施状況等」の情報を縦覧できるようにしております。