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農業者年金を受給されている方へ

経営移譲年金を受給されている方

 経営移譲年金を受給者が、農地等の取得や農業の再開、貸借している農地の売買、農地以外への転用等を行うと、経営移譲年金の支給停止、または、減額される場合があります。
 また、当初の貸借の相手から違う相手に貸しなおしをする場合でも、貸借の方法や相手方の要件によっては支給停止や一部減額になることがあるため、注意が必要です。
 このようなときは、農業者年金基金への届出が必要となりますが、売買等の予定があるときは、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
 また、経営移譲で貸借されている農地が公共事業により買収等されたときは、農業者年金への届出が必要になる場合があるため、農業委員会事務局にご相談ください。

 

現況届の提出について

 農業者年金を受給されている方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。
 現況届とは、経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。

 

※期日までに提出されなかった場合、11月の定期支払いから支給が差し止められることがあるため、ご注意ください。

 

※受給者がお亡くなりになっている場合は、現況届を提出する必要はありません。最寄りのJA窓口で死亡届等の手続きを行ってください。

 

氏名、住所、振込口座等が変更となった場合

 農業者年金を受給されている方で、氏名や住所、振込先の金融機関や口座番号等が変更となる場合、農業者年金基金へ届出を提出する必要があります。最寄りのJA窓口で手続きを行ってください。

 

受給者がお亡くなりになった場合

 受給者がお亡くなりになった場合、ご遺族から農業者年金基金へ死亡届を提出する必要があります。年金証書、並びに受給者の死亡日が確認できる住民票の写、又は除籍抄本及び印鑑(認印)を持参のうえ、最寄りのJA窓口で手続きを行ってください

 また、死亡した受給者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その死亡した受給者のご遺族にその分の年金が支払われます。これを「未支給年金」といい、該当年金がある場合は請求をすることができます。

 なお、未支給年金の請求には、死亡者と請求者との続柄を確認できる戸籍の謄本等が必要となります

 

※死亡届の提出がないまま長期間が過ぎた場合、死亡した年金受給者の口座に振り込まれた年金は、過払金(死亡した月の翌月以降の年金)としてご遺族から返納していただくことになります。ご注意ください。

 

◎農業者年金について、より詳細な情報を知りたい方は、下記までお問い合わせください。

[独立行政法人 農業者年金基金]

〒105-8010

東京都港区西新橋一丁目6番21号

TEL:03-3502-3199

ホームページ:http://www.nounen.go.jp/(新しいウィンドウが開きます)

※パンフレット等をダウンロードすることができます。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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