農地が適正かつ効率的に利用されることを促すため、相続などにより農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出なくてはなりません。(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
※届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。
(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規程がありますのでご注意下さい。)
農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要な方
農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地の権利を取得した方。
- 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
- 法人の合併や分割
- 時効取得
必要書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書.docx
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書【記入例】(xls・31.5KB)) - 相続したことが確認できる書類(必要に応じて)
遺産分割協議書(写)や登記事項証明書(写)など。
注意事項
- この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。
- 他市に農地を所有する場合は、農地のある市町村の農業委員会に届け出てください。