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相続などにより農地を取得した場合

 農地が適正かつ効率的に利用されることを促すため、相続などにより農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出なくてはなりません。(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

 

 ※届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。

  (届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規程がありますのでご注意下さい。)

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要な方

 農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地の権利を取得した方。

  • 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
  • 法人の合併や分割
  • 時効取得

 

必要書類

 

注意事項
  • この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。
  • 他市に農地を所有する場合は、農地のある市町村の農業委員会に届け出てください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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