特別栽培農産物とは
土づくりなど生産の原則に基づくとともに、栽培期間中において化学合成農薬と化学肥料の双方を慣行の50%以上減らして栽培された農産物のことです。国が示す「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(新しいウィンドウが開きます)により具体的に定められています。
★ぎふクリーン農業表示制度と特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの違いについて
「ぎふクリーン農業」では、農業生産の環境へ与える負荷を低減するという基本方針から、環境への影響が少ない種子消毒や育苗期の化学合成農薬・化学肥料等は削減対象としていません。また、生産性を維持するとの観点から、化学合成農薬と化学肥料の削減率を30%以上としています。
一方、特別栽培農産物ガイドラインとぎふクリーン農業では、上述のような削減対象とする資材の違いから、慣行レベル、化学合成農薬・化学肥料の使用基準が異なっています。
詳しくは、岐阜県ホームページ
「特別栽培農産物」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。