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ぎふクリーン農業を始めてみませんか

ぎふクリーン農業とは

 有機物等を有効に活用した土づくり並びに環境への負荷の大きい化学肥料、化学合成農薬等の効率的な使用と節減を基本とし、生産性と調和できる幅広く実践可能な環境にやさしい農業のことです。

ぎふクリーン農業の定義

○栽培方法

(1)生産ほ場に由来する土壌を用いた食用作物の栽培であって、従来に比べ化学合成農薬及び化学肥料をそれぞれ30%以上削減した栽培

(2)生産ほ場に由来する土壌を用いない食用作物の栽培であって、従来に比べ化学合成農薬を30%以上削減した栽培

(3)花き栽培であって、化学合成農薬及び化学肥料、又は化学合成農薬を削減した栽培

(4)きのこ類の栽培であって、化学合成農薬を使用しない栽培

 

○栽培基準

ぎふクリーン農業表示実施要領」(新しいウィンドウが開きます)より

(1)土壌を用いた食用作物の栽培基準、化学合成農薬及び化学肥料の使用基準
   「ぎふクリーン農業表示実施要領」P.8~18

(2)土壌を用いない食用作物の栽培基準、化学合成農薬の使用基準
   「ぎふクリーン農業表示実施要領」P18~21

(3)花き栽培の栽培基準
   「ぎふクリーン農業表示実施要領」P22~26

(4)きのこ類の栽培基準
   「ぎふクリーン農業表示実施要領」P27

  • ぎふクリーン農産物

 上記の栽培方法により生産された農産物で、知事により登録され、「ぎふクリーン農業」のロゴマーク(doc・54.0KB)の表示をした農産物のこと

  • ぎふクリーン農産物加工食品

 ぎふクリーン農産物を原材料として製造された加工食品で、知事により登録され、「ぎふクリーン農業」のロゴマーク(doc・54.0KB)の表示をした食品のこと

 

○ぎふクリーン農産物加工食品製造基準
   「ぎふクリーン農業表示実施要領」P28~30

表示対象

(1)岐阜県において生産される米、麦、豆類、茶等で乾燥調製した農産物
(2)岐阜県において生産される野菜及び果実で加工しない農産物
(3)岐阜県において生産される花き
(4)岐阜県において生産されるきのこ類
(5)(1)、(2)及び(4)の農産物を原材料として製造した加工食品

ぎふクリーン農業への登録の手続き

 ぎふクリーン農業への登録の手続きについては、岐阜県庁ホームページ「ぎふクリーン農業の申請手続について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

※ぎふクリーン農業に登録するには、生産開始の40日前までの申請及び残留農薬自主検査等が必要となります。

※登録の有効期間は、3年間です。3年ごとに登録の更新申請が必要です。

ぎふクリーン農業に登録した場合のメリット

  • 「ぎふクリーン農業」のロゴマークを表示することで、消費者に安心・安全な農産物であることがPRできます。
  • 「ぎふクリーン農産物販売促進事業」「農産物の安全・安心生産管理システム検証支援事業」「飛騨・美濃じまん農産物育成支援事業」等の補助事業を利用することができます。

 

詳しくは、岐阜県ホームページ「ぎふクリーン農業」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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