平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について、市民税・県民税額の計算方法が変更となりました。
支払いを受けるべき日によって税額の計算方法が異なりますので、ご注意ください。
10%税額控除の廃止
市民税・県民税の額から、税額の10%を控除する措置が廃止されました。
※退職所得控除額の計算
A 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は、80万円)
B 勤続年数が20年以上の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記A又はBの金額に100万円を加算した金額が控除されます。
役員等の退職所得金額に係る計算方法の変更
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする措置が廃止されました。
※対象となる役員等
- 法人税法第2条15項に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
注) この改正は、平成25年1月1日以後に支払われた退職手当等から適用です。