1.基本方針
郡上市は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵守するため、水質検査計画を策定し、定期的・計画的に水質検査を実施します。
また、臨時に行う水質検査についても、検査を行う要件、検査項目及び実施方法について明らかにします。なお、水質管理目標項目に含まれる農薬等についても、必要に応じ検査を実施します。
水質検査計画には、水道法施行規則第15条第7項に定めるところにより、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき項目、採水場所、検査の回数について記載します。水質検査計画による測定結果については、公表します。
2.水道事業の概要
上水道事業にて給水を行っています。
施設については、[別表1]の通りです。
3.水源の状況
郡上市の水源は、河川の伏流水です。また他の水源として、湧水・井戸水・谷川の表流水を取水しています。豊かな水源から自然の中、水質にも恵まれ比較的良好な水を供給しています。八幡にある犬啼水源は古くからの湧水であり、名水です。
しかし、動物の糞便によるクリプトスポリジウムには、細心の注意を払うこととしています。
4.水質検査項目及び検査頻度
水質検査計画において実施する検査項目、検査頻度は、[別表2]に示す通りです。なお、検査項目については、全51項目となっています。
5.水質検査方法
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省第101号)の規定に基づく告示に示された検査方法により行います。
6.採水箇所及び水質検査結果
採水は原則として給水栓で行っています。
上水道事業の採水は、56箇所で行います。採水場所及び令和5年度9月に行った全項目(51項目及び残留塩素濃度)の水質検査結果は、[別表3]の通りです。
7.臨時の水質検査
臨時の水質検査は次のような場合に行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常があったとき。
- 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
- 浄水過程に異常があったとき。
- 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。
- その他特に必要があると認められるとき。
※なお、原因が不明の場合には、水質異常の原水は検査用の試料採取時に保存試料も採取し、原因の解明又は証拠物件としての必要がなくなるまで、保存します。
8.水質検査の委託状況
水質検査は、水道法第20条の規定により厚生労働大臣登録検査機関に検査を委託して行っています。
9.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は市民に公表し、ご意見をいただきながら、毎年よりよい計画書を作成していきます。公表の方法は、インターネットのホームページで行います。また、検査結果についても、毎年更新します。
10.水質検査の精度と信頼性の保証について
郡上市では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確かつ精度の高い検査に留意しています。原則として、水質基準の10分の1の定量下限値を確保しています。
11.関係機関との連携について
水源地の周辺で水質事故が発生した場合は、県の保健所と連携して現場調査及び水質検査を行います。