令和6年4月1日以降に転入された方は、新しい要綱が適用されますのでこちらをご覧ください。
令和4年4月1日以降令和6年3月31日以前に市内へ移住した以下の要件を満たす方を対象に、移住支援補助金を支給します。
支援補助金の額
2人以上の世帯で転入:10万円 /単身で転入:5万円
補助対象者
(1)申請者の移住等要件 (次のいずれにも該当する方)
- 本市に住民票を移した日の前5年間、市外に在住していた。
- 令和4年4月1日以降令和6年3月31日までに本市内に転入し、転入日における年齢が49歳以下。
- 移住支援金の交付申請時において、本市内への転入後1箇月以上経過している。
- 移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して本市内に居住する意思がある。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択された方。
(2)申請者の就業等要件 (①または②に該当する方)
① 次のいずれにも該当する就業者
- 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主【※注】であること(市外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1箇月以上在職していること。
- 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(市外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
- 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
- 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
【※注】公務員は雇用保険の適用事業主ではないので、支給対象外となります。
② 次のいずれにも該当する起業者
- 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。
- 移住支援金の交付申請時において当該事業を1箇月以上継続していること。
- 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
- 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。
(3)申請者のその他要件 (次のいずれにも該当する方)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 市税等の滞納がないこと。
- その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯の構成要件 (次のいずれにも該当する世帯)
- 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた。
- 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している。
- 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが 、令和4年4月1日以降に市内に転入している。
- 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが 、移住支援金の交付申請時において転入後1箇月以上経過している。
- 申請者と同一の世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない。
※対象者チェックリストをご活用ください。
申請可能期間
市内へ転入及び就業・起業してから1か月以上経過後、転入日から1年以内
申請方法
郡上市移住支援補助金 様式第1号.docxに、次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 郡上市移住支援補助金 様式第2号.docx
- 起業者は、事業の実施計画が確認できる書類、営業証明書、 開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類
- 申請者の写真付身分証明書、又は本人確認できる書類の写し
- 移住先(現住所)の住民票の写し(移住した世帯全員分)
- 移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し
(世帯の場合は全員の移住前の居住地が確認できる書類)
その他
東京23区に在住・勤務していた方や林業に就業して移住された方は、支給額の多い支援金がありますのでご活用ください。(この移住支援補助金との併給はできません。)
岐阜県林業就業移住支援事業(外部リンク)