Q1.不在者投票は、どのような方が申請できますか?
A.郡上市の選挙人名簿に登録されている次の方です。具体的には、下表の右側に掲げる「手続き等」欄のQ&Aをご覧ください。
不在者投票の対象者 | 手続き等 |
不在者投票期間中に仕事(学業)や用事のため郡上市外に滞在している方 | Q4~Q9 |
投票日翌日までに18歳の誕生日を迎える方で期日前投票を行おうとする日に18歳未満の方 |
Q4 |
指定病院・施設に入院または入所されている方 | Q16 |
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けている方 | Q17 Q18 |
Q2.不在者投票ができる期間は、いつからいつまでですか?
A.告示日(又は公示日)の翌日から投票日前日まで(期日前投票期間と同期間)です。投票日に不在者投票はできませんのでご注意ください。また、手続きに時間を要しますので、早めに手続きを行ってください。
Q3.不在者投票の請求はいつからできますか?
A.不在者投票の請求は、告示日(又は公示日)よりも前の日から行えます。ただし、投票用紙の発送は、告示日(又は公示日)以降に行います。
Q4.不在者投票の手続き方法は?
A.不在者投票宣誓書(兼請求書)を入手し、郡上市選挙管理委員会に郵送又は直接持参により申請してください。
投票日翌日までに18歳の誕生日を迎える方で、期日前投票所にお越しになった日(投票を行う日)に18歳未満の方は、期日前投票所で不在者投票の手続きを行っていただきます。詳しくは、係員の指示に従ってください。
Q5.不在者投票宣誓書(兼請求書)の入手方法は?
A.不在者投票宣誓書(兼請求書)の用紙は、選挙時に郡上市のホームページに掲載しますので、ダウンロードしてお使いください。
なお、不在者投票宣誓書(兼請求書)の用紙のお取り寄せについては、代理の方が行っても構いません。ファックス、電子メール、電話にてお取り寄せ可能です。
Q6.ファックス、メール又は電話で不在者投票(投票用紙)の請求はできないの?
A.不在者投票の請求の際には、『不在者投票宣誓書 (兼請求書)』を選挙管理委員会宛に提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」又は「郵便等(※)」により提出するように定められています。このため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール、電話等では、不在者投票(投票用紙)の請求を行うことはできません。
※ 郵便等とは、郵便又は一般信書便事業者、特定信書便事業者若しくは外国信書便事業者による信書便のことをいいます。
【選挙管理委員会から投票用紙一式が届いたら】
※ 投票用紙一式(投票用紙、不在者投票用内封筒・外封筒、不在者投票証明書用封筒)が封筒に入って、お申し出いただいた現住所地に届きます。確実にご本人にお渡しできるよう、書留で送付しますので、ご不在の場合は、不在票の指示によりお近くの郵便局で受け取ってください。
Q7.選挙管理委員会から投票用紙一式が届きましたが、「不在者投票証明書」という封筒に「封筒を開けないでください」と書かれています。封筒を開けて投票用紙一式を確認したいのですが、封筒を開けてはだめですか?
A.不在者投票証明書が入っている封筒を開封すると、いかなる事情があろうと投票できなくなります。また、滞在先等で投票用紙にあらかじめ記載してしまうと、投票は無効になります。さらに、投票用紙一式のうち、ひとつでも紛失した場合も投票できません。滞在先等の市区町村選挙管理委員会に郵送された一式を持参し、係員の案内に従って投票してください。
Q8.なぜ投票用紙を家で書いてはいけないのですか?
A.成り済ましなどによる不正な投票を防ぐためです。投票用紙一式を請求した選挙人本人が投票したということを、滞在先等の選挙管理委員会で確認した上で、郡上市選挙管理委員会に送付されます。
Q9.なぜ不在者投票証明書が入った封筒を開封してはいけないのですか?
A.不在者投票証明書は、投票用紙一式を請求した選挙人が、不在者投票を行える本人かどうかを確認するための重要な書類です。不在者投票が行われる市区町村の選挙管理委員会が、「不在者投票証明書が確実に当該選挙人の選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会で作成され」、かつ、「証明書の内容が改ざんされていない」ということを確認する方法が「不在者投票証明書が封筒に厳封されていること」以外にないため、不在者投票証明書が入った封筒を絶対に開けてはいけないのです。
Q10.滞在先とは違った選挙管理委員会で不在者投票はできますか?
A.選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会であれば、不在者投票をすることができます。例えば、滞在先はA市だが、日中はB市で仕事をしており、B市で不在者投票ができるほうが都合がよいという方は、B市で不在者投票をされても構いません。
Q11.土日祝日に不在者投票をしたいのですが?
A.不在者投票は、市区町村の選挙管理委員会の業務時間内にできます。つまり、不在者投票をしようとする市区町村の選挙管理委員会が休日にも業務を行っていれば、休日でも不在者投票をすることができます。
国政選挙(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)のとき、又は不在者投票をしようとする市区町村でも選挙が行われているときであれば、休日に不在者投票をすることができます。
※詳細は不在者投票をされる市区町村選挙管理委員会へ直接お問い合わせください。
Q12.選挙期間中に海外出張が入ってしまいましたが、投票できますか?
A.現行の投票制度では、海外で投票できる方は、特定国外派遣組織に属する方(自衛隊等)又は海外に3か月以上居住している在外選挙人証をお持ちの方に限られています。したがって投票できません。
また、在外選挙人証をお持ちの方が投票できる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られています(衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の投票は行えません)。
Q13.郡上市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、郡上市で不在者投票をする場合の手続を教えてください。
A.まず、選挙人名簿登録がある市区町村の選挙管理委員会に不在者投票の請求を行ってください(請求方法は、選挙人名簿登録がある市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)。請求後、不在者投票に必要な書類一式がお手元に届きます。それらの書類一式を、下記の郡上市内のいずれかの不在者投票記載所にお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
【不在者投票記載所】計7か所
郡上市選挙管理委員会(郡上市役所本庁舎)、大和振興事務所、白鳥振興事務所、高鷲振興事務所、美並振興事務所、明宝振興事務所、和良振興事務所、郡上市内の不在者投票記載所で不在者投票ができる期間は、不在者投票をしようとする選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までですが、郡上市の不在者投票記載所の窓口が開いている時間帯に限られます。窓口が開いている時間帯は、以下のとおりです。
【郡上市でも選挙が行われている場合】※郡上市の期日前投票期間中に限ります。
午前8時30分から午後8時まで(土日祝日を含みます。)
【郡上市で選挙が行われていない場合】
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は対応できません。)
不在者投票は、投票用紙が名簿登録のある選挙管理委員会に選挙当日までに届かないと、投票は有効になりません。郵送にかかる日数を考慮の上、余裕を持って投票を済ませてください。
Q14.期日前投票との違いは何ですか?
A.下記の3点において、大きく異なります。
1.投票場所について
期日前投票は選挙人名簿の登録地の期日前投票所で投票するのに対し、不在者投票は選挙人名簿の登録地以外の市区町村の選挙管理委員会又は入所中の病院、施設等で投票します。
2.投票方法について
期日前投票は、当日投票と同じように、選挙人が投票用紙を投票箱に直接入れます。それに対し、不在者投票は、投票用紙を専用の封筒に入れて厳封し、その封筒を選挙人名簿登録のある選挙管理委員会に郵送することによって投票されます。
3.投票の効力について
期日前投票は、実際に期日前投票を行う日に、期日前投票所にある選挙人名簿によって選挙権の有無を認定した上で投票します。したがって、期日前投票を行った後に、死亡等の事由により選挙権を失っても、有効な投票として扱われます。
一方で、他市区町村の選挙管理委員会又は入所中の病院、施設等で投票する不在者投票は、その場に選挙人名簿がないため、実際に投票する時点で選挙権の有無を確認することができません。選挙権の有無を選挙期日当日に認定します。したがって、不在者投票を行った後に死亡等(選挙の種類によっては転出も含みます。)の事由により選挙権を失った場合は、その投票は無効になります。
Q15.なぜ期日前投票よりも手続が複雑で面倒なの?
A.不在者投票制度は、選挙人が一般の投票所以外の場所で選挙期日前に投票できる例外的な制度であり、不正の混入を避け、その濫用を防止するなどの点から、法令においてその要件、手続等が詳細に定められているからです。
Q16.病院・施設に入院または入所している場合は?
A.指定病院・施設に入院または入所している場合は病院・施設で不在者投票が可能です。入院または入所している施設が不在者投票施設に指定されているかどうかは直接施設にお問い合わせください。
※「指定病院・施設」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
Q17.郵便等による不在者投票とは(郵便等投票証明書の交付を受けている方)
A.名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等、自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
Q18.郵便等投票証明書の交付要件は?
A.郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある者(○印の 該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
身体障害者手帳をお持ちの方
障害名 |
障害の程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | 対象外 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | ― | 〇 |
免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害名 |
障害の程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 対象外 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分 |
要介護5 |