本日の状況
本日の状況については、岐阜県ホームページをご覧ください。(外部ページ:新しいウインドウが開きます。)
PM2.5とは
大気中に浮遊している粒径2.5μm(2.5mmの1千分の1)以下の小さな粒子のことです。非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
発生源は、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等の人為起源のもの、また、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
環境基準
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準が定められています。
1年平均値 15μg/㎥以下 かつ 1日平均値 35μg/㎥以下
※環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。
注意喚起のための暫定的な指針
環境省が大気汚染及び健康影響の専門家により設置した「PM2.5に関する専門家会合」により、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。
レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動の目安 | 備考 |
日平均値(μg/㎥) | 1時間値※2(μg/㎥) | ||
Ⅱ | 70超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者※1においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) | 85超 |
Ⅰ | 70以下 | 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者は、健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 | 85以下 |
(環境基準) | (35以下) |
※1 高感受性者とは、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
※2 暫定的な指針となる値である日平均値を一日のなるべく早い時間帯に判断するための値。
注意喚起のための暫定的な指針に関する岐阜県における運用方針(平成26年1月6日改正)
環境省から示された暫定的な指針の判断方法の改善に関する通知に基づいて岐阜県における運用が改正されました。
1.注意喚起の実施
(1)午前中の早めの時間の判断基準
県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が85μg/㎥を超過した場合
(2)午後からの活動に備えた判断基準
県内全測定局を対象として、各日の午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80μg/㎥を超過した場合
2.注意喚起の終了
注意喚起を実施した後、PM2.5濃度の改善がみられ、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合
ア.県内各測定局の1時間値が2時間連続して全て50μg/㎥以下となった場合
イ. ア.に該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合
3.注意喚起の対象地域
注意喚起の対象とする地域は、岐阜県内全域とする
岐阜県による注意喚起が発表された場合、郡上市においても音声告知等で住民の皆様に周知します。