国民健康保険の手続き
職場の健康保険等に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。
就職等で会社の健康保険に加入された方は、ご自身(または同居の世帯員)で国民健康保険をやめる手続きが必要です。会社での手続きとは別になりますので、保険年金課または各振興事務所振興課で脱退手続きをしてください。(原則14日以内)
国民健康保険の脱退手続きをしないと、国民健康保険税が課税されたままとなりますのでご注意ください。
届け出の有無にかかわらず、資格喪失後(就職した日等)は、郡上市国保の保険証や資格確認書は使えなくなります。資格を喪失した後に郡上市国保の保険証や資格確認書で医療機関を受診した場合は、郡上市が医療機関に支払った医療費を返還していただきます。その後あらためて、ご自身により、ご自身が加入した健康保険組合等に請求する手続きが必要です。
必要なもの:今まで使用していた国民健康保険証又は資格確認書、新たに加入した職場の健康保険の資格取得日が分かる書類(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得連絡票など)、マイナンバーの分かる書類
お問い合わせ:健康福祉部保険年金課 0575-67-1822