国民健康保険の手続き
職場の健康保険等に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。
就職等で会社の健康保険に加入された方は、ご自身(または同居の世帯員)で国民健康保険をやめる手続きが必要です。会社での手続きとは別になりますので、保険年金課または各振興事務所振興課で脱退手続きをしてください。(原則14日以内)
国民健康保険の脱退手続きをしないと、国民健康保険税が課税されたままとなりますのでご注意ください。
届け出の有無にかかわらず、資格喪失後(就職した日等)は、郡上市国保の保険証は使えなくなります。資格を喪失した後に郡上市国保の保険証で医療機関を受診した場合は、郡上市が医療機関に支払った医療費を変換していただきます。その後あらためて、ご自身により、ご自身が加入した健康保険組合等に請求する手続きが必要です。
必要なもの:印鑑、今まで使用していた国民健康保険証、新たに加入した職場の健康保険証、個人番号の分かる書類
お問い合わせ:健康福祉部保険年金課 0575-67-1822