国民健康保険の手続き
国民皆保険制度に基づき、国民は必ず何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。したがって、職場の健康保険をやめた場合は、たとえ短期間であっても国民健康保険の加入手続きが必要となります。
退職等で会社の健康保険を脱退された方は、ご自身(または同居の世帯員)でこくみ国民健康保険への加入手続きが必要です。会社での手続きとは別になりますので、保険年金課または各振興事務所振興課で国民健康保険への加入手続きをしてください。(原則14日以内)
国民健康保険の資格取得年月日は、加入手続きをした日ではなく、以前の健康保険の資格喪失年月日等(退職した日等)と同日になります。そのため、加入手続きが遅れると国民健康保険税をさかのぼって納付いただくことになりますのでご注意ください。
届け出の有無にかかわらず、資格喪失後(退職した日等)は、以前の健康保険証は使えなくなります。資格を喪失した後に以前の職場の健康保険証で医療機関を受診した場合は、職場の健康保険から医療機関に支払った医療費の変更請求がきます。その後あらためて、ご自身により郡上市国保に請求するて手続きがが必要です。
必要なもの:職場を退職した年月日がわかる書類、個人番号の分かる書類
お問い合わせ:健康福祉部保険年金課 0575-67-1822
国民年金の手続き
20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者の方が退職されたときには、国民年金の資格取得の届け出が必要です。保険年金課または各振興事務所振興課へ届け出てください。
必要なもの:基礎年金番号がわかる書類、個人番号の分かる書類、職場を退職した年月日がわかる書類
お問い合わせ:健康福祉部保険年金課 0575-67-1822