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道路交通法の改正による「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の新設について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。これにより一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。詳しくは警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両をいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高時速が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しませんん。

公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は(国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク))をご参照ください。

保安基準.png

公道走行の条件

  1. 車両が道路運送車両の保安基準に適合していること(性能等確認済シールが貼られている)
  2. ナンバープレートが取り付けられていること
  3. 自賠責保険(共済)に加入していること

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月)8時30分より交付します。

なお、標識は受け付け順での交付となります。(番号を予約・選択することはできません)

交付場所

郡上市役所本庁舎1階 税務課

※当面の間は、本庁舎のみで交付をいたします。

申請時に必要なもの

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
  • 窓口にお越しの方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 既に一般原付で登録している車については、標識ナンバープレートと標識交付証明書

関連資料

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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