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成年後見制度の利用支援について

郡上市成年後見制度利用支援事業

 郡上市では、認知症、知的障害、精神障害、発達障害等により、判断能力が十分でない方(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援するため、下記の取組みを実施しています。

事業概要

 要支援者の収入、資産状況等から、審判請求費用及び後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して申立て費用の助成及び後見人等報酬額を助成しています。

1 申立てに要する費用の支援

 要支援者(市内に住所を有する方若しくは、介護保険法に規定する本市の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により、本市が支援、保護等を行っている方)やその親族等が行う申立てに要する費用に対し、支援金を交付します。

申請者 申立人(市長申し立てに限らず、本人・配偶者・親族が申立てした場合も含む)
支給要件

次の1から2、すべてに該当する要支援者で、ア又はイに該当する方

  1. 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人)が選任されている方
  2. 市内に住所を有する方若しくは、介護保険法に規定する本市の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により、本市が支援、保護等を行っている方

 

ア.生活保護法又は中国残留法人等支援法による支援を受けている方

イ.審査会において、申立て費用等を支援対象者が負担することを困難と市長が認めた方

*・・イの判定は、成年被後見人等の金銭、その他資産等の額を考慮し決定します。

提出書類と提出期限

・申出(口頭で可)(家庭裁判所へ申立てを行う前まで)

・交付請求書(審判書の謄本が後見人等に到着した日以降、当該年度の末日まで)

対象経費

申立費用

(1)審判請求に要した収入印紙

(2)郵便切手代

(3)診断書料

(4)鑑定費用(鑑定が必要な場合に限ります)

2 成年後見人等への報酬に対する支援

 成年後見制度の利用が必要である一方で、要支援者の収入、資産状況等から、後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、後見人等報酬額の支援金を交付します。(市長申立てに限らず、本人や親族が申立てを行った場合を含みます)

申請者

成年被後見人、被保佐人、被補助人(後見人等の代理申請も可能です)

支給要件

次の1から2、すべてに該当する要支援者で、ア又はイに該当する方

  1. 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人)が選任されている方
  2. 市内に住所を有する方若しくは、介護保険法に規定する本市の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により、本市が支援、保護等を行っている方

 

ア.生活保護法又は中国残留法人等支援法による支援を受けている方

イ.審査会において、申立て費用等を支援対象者が負担することを困難と市長が認めた方

*・・イの判定は、成年被後見人等の金銭、その他資産等の額を考慮し決定します。

提出書類と提出期限

・交付申請書(家庭裁判所による報酬付与の審判があった日の翌日から起算して60日以内)

・交付請求書(交付決定通知日以降、当該年度の末日まで)

対象経費

後見人等への報酬

・家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内で、審査会において審査し、市長が必要と認める額

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お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部高齢福祉課

0575-67-1807

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kourei-fukushi@city.gujo.lg.jp

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