国民健康保険の高額療養費支給申請について、申請に係る被保険者の負担を軽減するため手続き方法を変更します。
1 お知らせ方法の変更
高額療養費に該当した場合、月ごとに「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」のはがきを送付していましたが、令和6年4月からは「高額療養費支給申請書」を送付します。
2 支給申請の簡素化
これまでは、高額療養費に該当した月ごとに支給申請が必要でしたが、支給申請の簡素化の手続きをしていただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、簡素化の手続き時に登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。
手続方法
支給申請の簡素化を希望する方は、高額療養費の支給申請時にお申し出いただき、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(以下、申請書)」を提出してください。(簡素化の手続きを単独で行うことはできません。)
なお、登録口座の変更や、支給申請手続きの簡素化の解除を希望する場合は、別途申請書の提出が必要です。
注意事項
- 申請書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、簡素化できません。
- 登録できる口座は原則として世帯主名義の口座です。
- 世帯主が変更になった場合や保険証の番号が変更になった場合は簡素化が解除されます。
- 登録された口座に振り込みができなくなった場合は簡素化が解除されます。