戸籍の届出
死亡の事実を知った日から7日以内に市民課または各振興事務所振興課へ死亡届(死亡診断書)を提出してください。
必要なもの:届出人の印鑑、斎場使用料
お問い合わせ:総務部市民課 0575-67-1816
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
岐阜地方法務局「相続登記の手続きについて」(新しいウィンドウで開きます。)
お問い合わせ:岐阜地方法務局八幡支局 0575-67-1411
国民健康保険・後期高齢者医療制度の届出
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方は、保険年金課または各振興事務所振興課で脱退手続きをしてください。
必要なもの:印鑑、国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、死亡を証明するもの
お問い合わせ:健康福祉部保険年金課 0575-67-1822