岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、交通遺児に激励金を支給しています。
対象
- 交通事故により、親(父又は母)等を亡くされた人
- 県内に住所がある人(5月5日現在)
- 義務教育修了又は高等学校(相当のものを含む)修了までの人
- 満20歳未満の人
上記の全てに当てはまる方に激励金が支給されます。
※交通遺児となった後に養子縁組した人、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった人を除く
支給額(1人当たり)
- 乳幼児・小学生 1万5千円
- 中学生 2万円
- 高校生等 2万5千円
申込み・お問い合わせ
総務部総務課 電話0575-67-1832