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お子さんの一時預かり利用者負担軽減事業のご案内

 郡上市では、所得の低い世帯、支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、必要に応じて支援を受けることを促進するため、お子さんの一時預かり事業負担金(※1)の一部又は全部を補助します。

※1 一時預かり事業負担金

一時預かり事業の利用に係る利用料や給食費等実費徴収分をいいます。

一時預かり事業とは

 一時預かりとは、入園されてないお子さんで、保護者の就労などで、週2日から3日程度保育ができない場合や、親が病気などで保育ができないときに、お子さんを一時的に保育園・認定こども園でお預かりする制度です。

※詳しくはこちらのページをご確認ください。

一時預かり事業について(リンク)

補助対象者及び補助上限額

 本事業の対象となるのは、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、次の1から5の要件全てに該当する方です。

  1. 利用する児童が、保育園・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設に在籍していないこと
  2. 一時預かり事業の利用日時点で郡上市内に住民票があること
  3. 一時預かり事業負担金の滞納がないこと
  4. 一時預かり事業負担金についてその他補助金の交付を受けていないこと
  5. 次に掲げる要件アからエのいずれかに該当する世帯であること
要件 補助上限額(児童1人当たり)

一時預かり事業を利用した日において生活保護を受給している世帯 日額3,000円
保護者及び保護者と同一の世帯に属する方全員が、当該年度分(4月から8月に利用した場合は前年度分)の市町村民税非課税 日額2,400円
保護者及び保護者と同一の世帯に属する方の当該年度分(4月から8月に利用した場合は前年度分)の市町村民税所得割額の合算額が77,101円未満 日額2,100円
市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、一時預かり事業の利用を促した方で、負担軽減を図ることが適当と認められる世帯(市の証明が必要です。) 日額1,500円

対象費用

一時預かり事業負担金

補助額

補助上限額と一時預かり事業負担金を比較して、低い方の額

申請期間

  • 4月から8月利用分 → 4月から9月末まで
  • 9月から3月利用分 → 10月から3月末まで

※必ず利用日の属する年度内に申請ください。

申請手続き

必要書類

  • 一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)

 【様式第1号】一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書(pdf・137KB)

  • 領収書(利用日ごとの内訳がわかるもの)又は一時預かり利用者負担軽減事業補助金領収証明書(様式第2号)

 【様式第2号】一時預かり利用者負担軽減事業補助金領収証明書(pdf・244KB)

 ※別途、課税証明書が必要になる場合があります。

提出先

公立園利用者

利用した公立保育園へ提出ください。

私立保育園・認定こども園利用者

郡上市役所児童家庭課又は白鳥振興事務所振興課へ提出ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部児童家庭課

0575-67-1817

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.lg.jp

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