令和7年3月31日をもって終了いたしました。
※令和7年3月31日までに正規雇用等になられた方を対象に経過措置を行っております。
郡上市内の企業が求める優秀な人材や事業を承継する人材を確保するとともに、市内への定住の促進を図ることにより人口の減少を抑制することを目的として、新規学卒者及び中途退学者に対して奨励金を支給します。
対象者
奨励金の支給の対象となる方は、次に掲げる全ての要件に該当する方です。
- 新規学卒者又は中途退学者で、対象事業所に正規雇用された方又は後継者であって、配置転換又は出向によるものでない方及び市内で創業する方
※新規学卒者→市内に住民登録を有する方で、学生等であった方のうち、卒業して1年以内の方
中途退学者→市内に住民登録を有する方で、学生等であった者のうち、中途退学して1年以内の方 - 市外に主たる事業所を有する対象事業所に正規雇用された方又は後継者にあっては、市内で勤務する方
- 対象事業所における正規雇用時の年齢、後継者として就業する時の年齢又は創業時の年齢が、満49歳以下の方
- 対象事業所に6ヵ月以上継続して正規雇用されている方又は後継者若しくは創業して6ヵ月以上継続して事業を行っている方
- 奨励金の交付後も引き続き5年以上、市内において就業する意思のある方
- 公務員でない方
- 過去にこの奨励金を受けていない方(郡上市UIJターン・新規学卒者就職奨励金も含む)
※この制度における「対象事業所」とは
市内に主たる事業所若しくは勤務地を有する雇用保険適用事業所又は市長が認めたもの。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める風俗営業等に該当するもの又は公序良俗に反する事業所は除きます。
奨励金の額
対象の方には、10万円相当の郡上ふるさとコインポイント等を支給
⇒ 郡上市共通商品券を支給
申請方法
奨励金の支給を申請しようとする方は、正規雇用の日、後継者として就業した日又は創業の日から起算して6ヵ月を経過した日から6ヵ月以内に、支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え提出してください。
- 住民基本台帳法に基づく住民票の写し
- 新規学卒者にあっては、卒業を証する書類
- 中途退学者にあっては、学校に在籍していたことを証する書類
- 対象事業所に新たに雇用された方は、正規雇用されていることを証する書類(雇用開始時期から6か月が経過していることがわかるもの)
- 後継者として従事していることを証する書類
- 創業をした方は、商業登記簿謄本の写し等、営業実態がわかる書類
- その他市長が必要とする書類