自主防災組織等の一般の災害対応協力者が、火災、救急、水災、豪雪、地震等への災害対応を行い、死亡、負傷、疾病、障害の身体的損害を被った場合、市町村は法律に基づいて、その損害の補償(公務災害補償)を行っています。本制度は消防団員等公務災害補償等共済基金が運営し、市を通じて補償を行います。
種 別 | 対 象 者 | 根 拠 | 補 償 対 象 に な る 場 合 |
火災・救急 | 消防作業従事者 救急業務協力者 |
消防法第36条の3 | 近隣家屋等の消火作業をする、消防の消火作業を手伝う、救急隊の協力をするなどの活動中に負傷した場合 |
水災 | 水防従事者 | 水防法第45条 | 水災(洪水、雨水出水)時、管理者、団長の要請を受けパトロールや土のう積み、避難援助活動等で負傷等した場合 |
暴風・噴火・豪雪・地震等 | 応急措置業務従事者 | 災害対策基本法第84条 | 市長から要請を受けて災害発生の抑制、拡大を防ぐ作業に従事して負傷等した場合 |
補償の種類
療養補償、休業補償、疾病補償年金、障害補償(障害補償年金又は一時金)、介護補償、遺族補償(遺族補償金又は一時金)、葬祭費用
詳細は消防団員等公務災害補償等共済基金のホームページをご覧ください。
消防団員等公務災害補償等共済基金(外部リンク)
注意事項
- 補償を受けるには、被った身体的損害が公務災害に認定される必要があります。
- 公務災害補償は、労働災害補償など他の災害補償制度との併用はできません。
- 自宅や勤務先の火災、自ら発生させた火災等「自分と関係が深い火災」の消火活動で負傷した場合は、公務災害の対象にならない場合があります。
お問い合わせ
郡上市消防本部 消防総務課
電話0575-67-1216
〒501-4221郡上市八幡町小野4-4-1