この度、岐阜県の福祉医療費助成制度において、全国的に採用されている公費負担者番号を使用した助成方式を導入することになりました。それに伴い、福祉医療費受給者証が新しくなります。
新しい「福祉医療費受給者証」の使用開始日について
新しい受給者証は令和8年4月1日から使用することができます。
令和8年4月1日以降も引き続き受給条件を満たす対象者には、新しい受給者証を令和8年3月中に郵送予定です。(申請は不要です)お手元に新しい受給者証が届いても、3月31日までは、現在の受給者証を使用してください。
現在使っている受給者証の使用期限について
現在お使いの受給者証は、令和8年3月31日まで使うことができます。期日が過ぎましたら、個人情報に留意し破棄してください。

































