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指定学校変更・区域外就学

 指定学校変更・区域外就学は以下の場合に認められます。

指定学校変更・区域外就学をするとき
No. 理由 必要書類
1 本来通うべき学校に特殊学級がないため、近隣の学校の特殊学級に通学する場合。 -
2 中学3年又は小学6年の途中で住所を変更したが、現在の学校へ就学を希望する場合。
※現在通っている学校を卒業するまで。
-
3 2以外の学年で、学期の途中で住所変更をしたが、現在の学校へ就学を希望する場合。
※その学期が終了するまで。
-
4 住宅を建築中等、近い将来転居予定のため、転居予定地の指定校へ就学を希望する場合。 施行業者の証明(完成年月日のわかるもの)
5 身体等の故障により、本来通うべき学校への就学が困難な場合。 医師の診断書又は学校長、その他関係機関の意見書
6-ア 住所が学校区の境にあり校区外の自治体に加入しているので、自治体の指定校へ就学を希望する場合。 自治会長の証明書
6-イ 保護者が共働きで児童帰宅時に養育者がいないため、祖父母宅等預かり先住所地の指定校へ就学を希望する場合。 在職(就労)証明書
6-ウ 保護者が共働きで児童帰宅時に養育者がいないため、保護者の勤める事業所等へ下校するので、下校先住所地の指定校へ就学を希望する場合。 在職(就労)証明書
託児承諾書
6-エ 新1年生に入学する者で、住宅を建築中等、近い将来転居予定のため、転居予定地の指定校へ就学を希望する場合。 施行業者の証明(完成年月日のわかるもの)
6-オ やむを得ない理由で住民登録のみ異動し、そのまま旧住所に移住している場合。 -
6-カ やむを得ない理由で住民登録を異動せず、新住所に居住している場合。 -
6-キ 転居等で他校に転学することにより、児童生徒の心身の健康を保持することが困難であると、医師、学校長及びその他関係機関の診断等がある場合。 医師の診断書又は学校長、その他関係機関の意見書
6-ク 上記に準ずる場合。 教育委員会が求める書類
7 その他、教育委員会がやむを得ないと認める場合。 教育委員会が求める書類

注意事項

  • 指定学校変更・区域外就学が承認された場合、通学は保護者責任となります。
  • 指定学校変更・区域外就学は年度毎に申請・承認が必要です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市教育委員会事務局学校教育課

0575-67-1468

〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷207番地1
FAX:0575-65-6260
E-Mail:gakkou@city.gujo.lg.jp

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