指定学校変更・区域外就学は以下の場合に認められます。
No. | 理由 | 必要書類 |
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1 | 本来通うべき学校に特殊学級がないため、近隣の学校の特殊学級に通学する場合。 | - |
2 | 中学3年又は小学6年の途中で住所を変更したが、現在の学校へ就学を希望する場合。 ※現在通っている学校を卒業するまで。 |
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3 | 2以外の学年で、学期の途中で住所変更をしたが、現在の学校へ就学を希望する場合。 ※その学期が終了するまで。 |
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4 | 住宅を建築中等、近い将来転居予定のため、転居予定地の指定校へ就学を希望する場合。 | 施行業者の証明(完成年月日のわかるもの) |
5 | 身体等の故障により、本来通うべき学校への就学が困難な場合。 | 医師の診断書又は学校長、その他関係機関の意見書 |
6-ア | 住所が学校区の境にあり校区外の自治体に加入しているので、自治体の指定校へ就学を希望する場合。 | 自治会長の証明書 |
6-イ | 保護者が共働きで児童帰宅時に養育者がいないため、祖父母宅等預かり先住所地の指定校へ就学を希望する場合。 | 在職(就労)証明書 |
6-ウ | 保護者が共働きで児童帰宅時に養育者がいないため、保護者の勤める事業所等へ下校するので、下校先住所地の指定校へ就学を希望する場合。 | 在職(就労)証明書 託児承諾書 |
6-エ | 新1年生に入学する者で、住宅を建築中等、近い将来転居予定のため、転居予定地の指定校へ就学を希望する場合。 | 施行業者の証明(完成年月日のわかるもの) |
6-オ | やむを得ない理由で住民登録のみ異動し、そのまま旧住所に移住している場合。 | - |
6-カ | やむを得ない理由で住民登録を異動せず、新住所に居住している場合。 | - |
6-キ | 転居等で他校に転学することにより、児童生徒の心身の健康を保持することが困難であると、医師、学校長及びその他関係機関の診断等がある場合。 | 医師の診断書又は学校長、その他関係機関の意見書 |
6-ク | 上記に準ずる場合。 | 教育委員会が求める書類 |
7 | その他、教育委員会がやむを得ないと認める場合。 | 教育委員会が求める書類 |
注意事項
- 指定学校変更・区域外就学が承認された場合、通学は保護者責任となります。
- 指定学校変更・区域外就学は年度毎に申請・承認が必要です。