平成25年に行われた生活扶助基準改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国が定める新たな水準と従来の水準との差額を追加給付する方針が国より示されました。
郡上市においても、国の示す方針に基づき追加給付を実施する予定です。
対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に、郡上市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。
- 平成30年10月から令和8年3月に郡上市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯。
※なお、現在、生活保護を受給していない世帯も上記に当てはまる場合は対象。
給付内容
給付金額は、受給当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無で異なります。
お手続き方法
- 現在受給中の世帯(停止中を含む)
申出書の提出は不要です。市において対象者を確認のうえ、順次給付します。 - 生活保護廃止世帯(過去に受給していた世帯)
申出書の提出が必要です。
<郡上市で対象期間中に受給していた方の給付スケジュール>
| 対象 | 申出書の提出 | 追加給付の時期(予定) |
|
現在、生活保護を受給中の世帯 (停止中を含む) |
必要ありません |
8から9月頃に支給決定通知書を送付 し順次給付します |
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生活保護廃止世帯(現在、生活保護受給中世帯の過去の受給歴を含む) |
必要です |
9から10月頃から受付 (受付から約1か月以内に順次給付します) |
注意事項
- 対象期間中に受給していた方がすでにお亡くなりになっている場合は、原則とし給付の対象外となります。
- 本給付に関して、市や国がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることはありません。不審な連絡にはご注意ください。
- 市外で生活保護を受給している人は、該当の福祉事務所へお問い合わせください。
お問合わせ等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点については、下記の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(新しいウインドウで開きます)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時から午後5時
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

































