個人の市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を市長に提出していただくことになっています。
申告をしなければならない人
申告する年の1月1日現在、郡上市に住んでいて下記に該当する人
- 前年中(1月~12月)に所得のあった人(国民健康保険に加入している人は、所得の有無に関わらず申告が必要です)
- 給与所得者で
- 勤務先から給与支払報告書が提出されなかった人
(日雇・パート等で働いている人を含みます) - 給与以外の所得(営業・農業・不動産・譲渡など)があった人
注)所得税では通常、給与所得以外の所得の合計が20万円以下の時は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税については申告をしなければなりません。 - 雑損控除や医療費控除を受けようとする人、その他所得控除を変更する人
- 勤務先から給与支払報告書が提出されなかった人
※なお、勤務先で年末調整が済んでおり(控除に変更がない)、他の所得がなく、給与支払報告書が提出されている場合は、申告する必要はありません。
申告に必要なもの
- 市県民税申告書
- 申告する方の印鑑(認印で可)
- 収入・所得を確認するために必要な書類
- 給与・年金等の源泉徴収票
- 営業・農業・不動産の収支内訳書(作成済のもの)
- 株・配当等の取引明細書
- 特定口座年間取引明細書
- 保険の満期受取金明細書など
- 控除を確認するために必要な書類
- 社会保険・介護保険・国民健康保険・個人年金・国民年金等の支払いを証明するものまたは領収書
- 生命保険・地震保険等の支払いを証明するものまたは領収書
- 医療費等の支払いを証明するものまたは領収書
- 医療保険の補てん金明細書
- 寄附金受領証明書
- 医師発行のおむつ使用証明書
- 障がいの程度のわかる身体障害者手帳
- 医師発行の寝たきり証明書など
申告書の提出先(受付窓口)
郡上市役所 総務部税務課
〒501-4297
郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837
または 各振興事務所 振興課
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※土・日・祝日及び時間外は受付できませんので、ご注意願います。