法人市民税とは、郡上市内に法人のほか、人格のない社団などが事務所や事業所又は寮等を有する場合に課される税金です。資本金や従業員数に応じて課される均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。(根拠法令:地方税法第294条(新しいウィンドウが開きます))
納税義務者 | 納めるべき税額 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
1 | 市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
2 | 市内に寮・保養所等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの | ○ | × |
3 | 市内に事務所又は事業所を有し、収益事業をおこなわない公益法人等または法人でない社団等 | ○ | × |
注1)上記3の法人で収益事業を行なうものは、上記1の法人扱いとなります。
注2)上記3の法人の均等割は減免の対象となる場合があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
法人市民税の税率
均等割
算定期間中において事務所・事業所等を所有していた月数 12月 |
×税率 |
資本金等の額による区分 | 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
上記の法人以外の法人 | 50,000円 |
注1)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)です。
注2)従業者数の合計額及び資本金等の額は、算定期間の末日で判定します。
法人税割
法人税額(国税)× 6.0%(税率) 【9.7%】 |
法人税額(国税)× | 郡上市内の従業者数 全従業者数 |
× 6.0%(税率) 【9.7%】 |
※【 】は、令和元年9月30日以前に開始された事業年度に適用される税率
申告と納税方法
法人市民税は、それぞれの法人がその納付すべき税額を算出して申告書を提出し、その税金を納めることになっています。これを申告納付といいます。
事業年度 | 申告期限等 |
---|---|
中間(予定)申告 (pdf・138.1 KB ) |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。申告納付額は下記の額です。
◎予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) ※令和元年10月1日以降に事業開始する法人の、最初の予定申告については3.7。 ◎中間申告(仮決算による中間申告) |
確定申告 (pdf・164.5 KB ) |
事業年度終了後の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。 申告納付額は、法人税の確定申告に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計額。 |