郡上市では、市税条例第51条(新しいウィンドウが開きます)及び市税の減免取扱要綱(新しいウィンドウが開きます)により下記法人に対する法人市民税の優遇措置を講じています。
減免対象法人
- 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営む場合を除く)
- 公益その他特別の事情により市長が減免を必要と認めたもの(NPO法人、地縁団体等で収益事業を営む場合を除く)
- 休業中の法人(6ヶ月以上引き続いて事業を休止しているもの)
- 清算中の法人
※収益事業・・・法人税法施行令第5条参照(新しいウィンドウが開きます)
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郡上市では、市税条例第51条(新しいウィンドウが開きます)及び市税の減免取扱要綱(新しいウィンドウが開きます)により下記法人に対する法人市民税の優遇措置を講じています。
※収益事業・・・法人税法施行令第5条参照(新しいウィンドウが開きます)