本文は、ここからです。

固定資産税について

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地、家屋、償却資産(これを総称として「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されてる人です。
 ただし、所有者として登記(登録)されてる人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人)が、納税義務者となります。

税額算定のあらまし

 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します

課税標準額*税率=税額となります。

 課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、価格よりも低く算定されます

 税率は1.4%(標準税率)です。

免税点について

 市内に同一人物が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額にみたない場合には、固定資産税は課税されません。
 これを免税点といいます。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

Qこのページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は役に立ちましたか

Qこのページの情報は見つけやすかったですか?

このページの情報は見つけやすかったですか

回答が必要な場合は、上記担当部署へ直接お問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ先が不明な場合は、「ご意見・お問い合わせ」をご利用ください。
また、こちらの欄には個人情報を含む内容は記載しないでください。

よく検索されているワード