入湯税は、郡上市の環境衛生施設・消防施設などの整備や観光振興事業の費用等にあてられる目的税です。
誰が納めるの?(納税義務者)
入湯税は、郡上市内の鉱泉浴場(温泉)を利用する方に対して課される税金です。
旅館、料理屋であっても、また、宿泊の有無に限らず、鉱泉浴場(温泉)を利用された場合に課税されます。
市へ入湯税を納入するのは鉱泉浴場(温泉)の経営者ですが、実際に税を負担するのは入湯客の方となります。
いくら納めるの?(税額)
- 宿泊を伴う場合:100円/1人1日
- 宿泊を伴わない場合(日帰り):50円/1人1日
課税の対象にならないもの(入湯税の課税免除)
次の場合には入湯税は課税されません。
- 年齢12歳未満の方
- 心身に障がいのある方
- 学校教育の一環として行われる行事に参加する高等学校以下の生徒及び引率者
- 鉱泉浴場(温泉)ではなく共同浴場または一般公衆浴場での入湯
- 住民福祉の向上を図ることを目的として設置した福祉施設等での入湯
どうやって納めるの?(納税方法)
入湯税は、利用料金(入浴料等)に含まれています。
入湯客の方から徴収した入湯税は、鉱泉浴場(温泉)の経営者によって市へ納付されます。(これを特別徴収といいます。)