軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車(125cc超~250cc以下のバイクと660cc以下の三輪車・四輪車)、小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフトなど)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)を所有している方に課される税金です。
(注)令和元年10月1日より、環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
誰が納めるの?(納税義務者)
毎年4月1日現在、郡上市に主たる定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・ニ輪の小型自動車を所有している方。ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
○4月1日に取得(登録) ・・・ 課税する
○4月1日に廃車 ・・・ 課税しない
いくら納めるの?(税額)
車体の種類によって税額が違いますのでご注意下さい。(平成28年度から税額が変わっています)
◇原動機付自転車・二輪車など
車体の種類 |
税額 (旧) |
税額 (新) |
|||
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原動機付自転車 |
一種 (50cc以下のもの) |
1,000円 | 2,000円 | ||
二種乙 (二輪で50cc超~90cc以下のもの) |
1,200円 | 2,000円 | |||
二種甲 (二輪で90cc超~125cc以下のもの) |
1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー |
2,500円 | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 |
農耕作業車 (トラクターなどで乗用装置のあるもの) |
1,600円 | 2,400円 | ||
その他 (フォークリフト、ロータリー除雪車等) |
4,700円 | 5,900円 | |||
二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下のもの |
2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
4,000円 | 6,000円 | ||
ニ輪の被けん引車 |
ボートトレーラー等 |
2,400円 | 3,600円 | ||
雪上車 |
雪上走行車(スノーモービル等) |
2,400円 | 3,600円 |
◇軽自動車
軽自動車 (三輪以上のもの) |
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車種区分 |
税率 | 税率 |
重課税率 |
|
平成27年3月31日 までに初めてナン バー登録(新車) した車両 |
平成27年4月1日 以降に初めてナン バー登録(新車) した車両 |
「最初の新規検査月」 から13年以上経過 した車両 |
||
四輪 | 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
貨物 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
貨物 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
「最初の新規検査月」とは自動車車検証(車検証)に記載されている「初年度検査年月」のことです。
初度検査年月 | 重課適用開始年度 |
---|---|
平成14年以前から平成14年12月 | 平成28年度(2016年)から |
平成15年1月から平成15年3月 | 平成29年度(2017年)から |
平成15年4月から平成16年3月 | 平成29年度(2017年)から |
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度(2018年)から |
平成17年4月から平成18年3月 | 平成31年度(2019年)から |
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度(2020年)から |
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度(2021年)から |
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度(2022年)から |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度(2023年)から |
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度(2024年)から |
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度(2025年)から |
平成24年4月から平成25年3月 | 令和8年度(2026年)から |
平成25年4月から平成26年3月 | 令和9年度(2027年)から |
平成26年4月から平成27年3月 | 令和10年度(2028年)から |
平成27年4月から平成28年3月 | 令和11年度(2029年)から |
平成28年4月から平成29年3月 | 令和12年度(2030年)から |
平成29年4月から平成30年3月 | 令和13年度(2031年)から |
平成30年4月から平成31年3月 | 令和14年度(2032年)から |
平成31年4月から令和2年3月 | 令和15年度(2033年)から |
◇軽自動車(種別割)のグリーン化特例(軽課)の延長
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車軽四輪車等に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。
※軽減は初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限られます。
対象
令和5年4月1日から令和8年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の表のグリーン化特例適用の車両にあてはまるもの。
車両区分 | 税率(軽課) | ||||
(1)概ね75%軽減 | (2)概ね50%軽減 | (3)概ね25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | - | - |
※営業用車両の25%軽減対象については2年間の延長
対象となる車両
(1)概ね75%軽減 | 乗用 | 電気自動車・天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス規制適合または、平成21年排出ガス基準値より窒素化合物10%以上低減 |
貨物 | |||
(2)概ね50%軽減 | 営業用乗用車 | ガソリン車・ハイブリット車 | 令和12年度燃費基準を90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車両 |
(3)概ね25%軽減 | 営業用乗用車 | ガソリン車・ハイブリット車 | 令和12年度燃費基準を70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車両 |
- ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
手続きはどこでするの?(受付窓口)
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・ニ輪の小型自動車を取得したり、廃車などをした時は次のところで手続きをしてください。(軽自動車税(種別割)は、市が課税しますが、手続きの窓口は車体の種類によって異なります。)
車体の種類 | 申告場所 |
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郡上市ナンバー
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郡上市役所 総務部税務課 〒501-4297 郡上市八幡町島谷228 電話:0575-67-1837 または各振興事務所 振興課 |
岐阜ナンバー
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軽自動車検査協会 岐阜事務所 |
岐阜ナンバー
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中部運輸局 岐阜運輸支局 (新しいウィンドウが開きます) 〒501-6133 岐阜市日置江2648-1 電話:050-5540-2053 |
手続きはお早めに確実にお願いします。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。すでに軽自動車などを所有していなくても名義変更や廃車の届け出ができていない場合、いつまでも税の通知書が送付されることになります。手続きは、お早めに確実にお願いします。
また、手続きの代行を依頼された場合は、手続きが完了したかを依頼先に必ずご確認ください。
どうやって納めるの?(納税方法)
市役所から毎年4月中旬頃に送付される納税通知書で、4月30日(土日祝日の場合は、翌日以降の最初の平日)までに納付してください。
軽自動車税(種別割)は自動車税(県税)と異なり、月割課税制度はありません。
- 4月2日以降に名義変更や廃車の手続きを行っても、4月1日現在の所有者がその一年分の軽自動車税(種別割)全額を納めなければなりません。
- すでに納めていただいた税金の一部が還付されることはありません。
- 年の途中で取得された場合は、次の4月1日以降も所有していれば翌年度より課税されます。
どこで納めるの?(納付場所)
下記の取扱金融機関にて納付してください。
- めぐみの農業協同組合
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 八幡信用金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局(岐阜・愛知・三重・静岡の各県内)
- 全国の主なコンビニエンスストア