身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(以降「障がい者の方」と称します。)のうち、一定の要件に該当する場合、申請いただくことで軽自動車税(種別割)を全額免除する制度(障がい者の方1人に対し「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含め1台に限ります)があります。
令和2年度から、減免対象範囲を拡充しました
- 身体障がい者の方について、生計同一者運転および常時介護者運転の場合の減免対象範囲(手帳の等級)を本人運転の場合と同じになるように拡充しました。
- 知的障がい者および精神障がい者の方について、本人運転の場合も減免対象に加えました。
- 生計同一者運転および常時介護者運転の場合の使用目的について、社会参加全般を減免対象としました。
- 精神障がい者の方について、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を不要としました。
減免対象となる車両所有区分
障がい者の方の区分 | 車両の所有者 | 運転者 |
18歳以上の身体障がい者 戦傷病者 |
障がい者の方本人 |
障がい者の方本人 生計を一にする方 |
18歳未満の身体障がい者 |
障がい者の方本人 または 生計を一にする方 |
生計を一にする方 |
知的障がい者 精神障がい者 |
障がい者の方本人 生計を一にする方 |
|
独居などの身体障がい者 独居などの知的障がい者 独居などの精神障がい者 |
障がい者の方本人 |
常時介護する方 |
- 賦販売契約などによる所有権保留付き自動車の場合は、上記表の所有者欄に記載されている方が自動車検査証の使用欄に記載されている自動車です。
- リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象にはなりません。
減免を受けられる方の範囲(障がい者本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転の場合に限ります)
1.身体障がい者の方
障害区分 | 減免の対象となる範囲 | |
視覚障害 | 1、2、3、4 級 | |
聴覚障害 | 2、3 級 | |
平衡機能障害 | 3 級 | |
音声機能障害 |
3 級 (咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る) |
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上肢不自由 | 1、2、3 級 | |
下肢不自由 | 1、2、3、4、5、6 級 | |
体幹不自由 | 1、2、3、 5 級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1、2、3 級 |
移動機能 | 1、2、3、4、5、6 級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1、 3 級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1、2、3 級 | |
肝臓の機能障害 | 1、2、3 級 |
2.戦傷病者の方
障がいの種類・等級については、岐阜県健康福祉部 地域福祉課へお問い合わせください。(電話058-272-8349)
3.知的障がい者の方
療育手帳をお持ちで、障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方
4.精神障がい者の方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、記載された障がいの程度が「1級」の方
その他
障がいが重複している場合、個々の障がいの等級により判断されますので、事前に市役所税務課までお問い合わせ下さい。
申請に必要なものは?(必要書類等)
- 身体障がい者等であることを証する書面
- 身体障がい者の方:身体障害者手帳
- 戦傷病者の方:戦傷病者手帳
- 知的障がい者の方:療育手帳
- 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証(コピーでも可)
- 自動車検査証(コピーでも可)
- 印鑑(認印でも可)
- 常時介護証明書 または 生計同一証明書
(障がい者の方と運転する方が世帯分離している場合に必要) - 減免申請書
- 身体障がい者等用(新規・変更)(pdf・142.0 KB )
- 初めて申請する方
- 前年度に減免を受けた方のうち、申請内容に変更があった方
- 身体障がい者等用(継続)(pdf・110.7 KB )
- 前年度に減免を受けた方のうち、申請内容の変更がない方
- 身体障がい者等用(新規・変更)(pdf・142.0 KB )
手続きはいつするの?(申請期間)
毎年度4月1日から4月23日(納期限 4月30日の7日前)まで
減免の申請は毎年手続きが必要です。
手続きはどこでするの?(受付窓口)
郡上市役所 総務部税務課
〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
電話:0575-67-1837
または 各振興事務所 振興課
受付時間は?
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日及び時間外は受付できませんので、ご注意願います。
ご注意下さい!
- 受けられる減免は、障がい者の方1人に対し「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
- リース車両については減免の対象になりません。
- 障がい者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
- 減免の申請は、翌年度以降も毎年手続きが必要です。
- 申請期限(4月23日)までに減免手続きがされない場合は、その年度の減免を受けることができなくなることがあります。