公益のために直接専用する軽自動車等については、申請いただくことで軽自動車税を全額免除する制度があります。
減免が受けられる軽自動車の範囲(減免対象車両)
- 国又は地方公共団体に、公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けている軽自動車
- 学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で専ら当該学校の学生、生徒、児童及び幼児の送迎のために使用するもの
- 社会福祉事業の経営する者(社会福祉法第二条に規定する社会福祉法人)が所有する軽自動車で直接その社会福祉事業のために使用するもの
- 郡上市から委託を受けて社会福祉事業に類する事業の経営する者が所有する軽自動車で直接その事業のために使用するもの
※リース車両については減免の対象になりません。
申請に必要なものは?(必要書類等)
- 自動車検車証(コピーでも可)
- 定款(定款が無い団体は、それにかわる書類)の写し
- 印鑑
- 減免申請書(公益等用)(pdf・138.3 KB )
その他、必要に応じて委託契約書の写しなどをご提出いただく場合がございます。
手続きはいつするの?(申請期間)
毎年度4月1日から4月23日(納期限 4月30日の7日前)まで
減免の申請は毎年手続きが必要です。
手続きはどこでするの?(受付窓口)
郡上市役所 総務部税務課
〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
電話:0575-67-1837
または各振興事務所 振興課
受付時間は?
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日及び時間外は受付できませんので、ご注意願います。
ご注意下さい!
- リース車両については減免の対象になりません。
- 減免の申請は、翌年度以降も毎年手続きが必要です。
- 申請期限(納期限の7日前)までに減免手続きがされない場合は、その年度の減免を受けることができなくなることがあります。