身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税を全額免除する制度(障がい者の方1人に対し「普通自動車」、「心身等の障がいによる減免車」を含め1台に限ります)があります。
減免が受けられる軽自動車の範囲(減免対象車両)
- 身体障がい者等の方の利用に供していること。
- 自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であること。
※車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等、車いす専用車として使用しないものについては、構造による減免の対象となりません。
申請に必要なものは?(必要書類等)
不特定多数の身体障がい者等の方が利用する場合(社会福祉法人等の事業用)
- 事業内容を確認できる書類(身体障がい者等の方の利用に供することを明らかにできるもの 次のいずれか)
- 定款(定款が無い団体は、それにかわる書類)の写し
- 使用計画書(pdf・81.7 KB )
- 自動車検査証(コピーでも可)
- 納税義務者の印鑑
- 減免申請書(構造によるもの用:事業用)(pdf・195.0 KB )
- その他、必要に応じて車両の写真をご提出いただく場合がございます。
- ナンバープレートを含めた全体の写真
- 車いす昇降装置・固定装置またはスロープが装着されていることがわかる写真
特定の身体障がい者等の方が利用する場合(自家用)
- 「車いす」を利用する必要があることを明らかにする書類(次のいずれか)
- 医師の診断書(pdf・62.4 KB )
- 介護サービス費(車いす貸与)の領収書
- 補装具費(車いす)支給決定通知書
- 居宅サービス計画書及びサービス利用票の写し(ケアマネージャーの原本証明のあるもの)
- 自動車検査証(コピーでも可)
- 納税義務者の印鑑(認め印でも可)
- 減免申請書(構造によるもの用:自家用)(pdf・196.6 KB )
- その他、必要に応じて車両の写真をご提出いただく場合がございます。
- ナンバープレートを含めた全体の写真
- 車いす利用者が車いすに着座して乗車している写真
減免が認められる軽自動車は、身体障がい者等の方1人について「普通自動車」、「心身等の障がいによる減免車」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
手続きはいつするの?(申請期間)
毎年度4月1日から4月23日(納期限 4月30日の7日前)まで
減免の申請は毎年手続きが必要です。
手続きはどこでするの?(受付窓口)
郡上市役所 総務部税務課
〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
電話:0575-67-1837
または 各振興事務所 振興課
受付時間は?
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日及び時間外は受付できませんので、ご注意願います。
ご注意下さい!
- 特定の身体障がい者等の方が利用する場合(自家用)の減免は、障がい者の方1人に対し「普通自動車」、「心身等の障がいによる減免車」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
- 減免の申請は、翌年度以降も毎年手続きが必要です。
- 申請期限(納期限の7日前)までに減免手続きがされない場合は、その年度の減免を受けることができなくなることがあります。
- 自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が『車いす移動車』、『身体障害者輸送車』と記載されていない場合は、構造による減免の対象となりません。