水道を使えるようにしたい・止めたいとき(水道の使用開始・使用休止)
使用開始
申請が必要です。お電話のみでの受付はしていません。以下のうち、いずれかの方法により申請をしてください。また、開栓手数料として1,000円(税別)が必要です。申請の際にお支払いいただくか、納付書を送付しますので郡上市指定の金融機関にてお支払いください。
使用休止
申請が必要です。お電話のみでの受付はしていません。以下のうち、いずれかの方法により申請をしてください。長期間使用しない場合なども休止の申請をすることができます。
<ご注意ください!!>
使用水量がなくても、休止の申請がないと水道・下水道の基本料金が発生します。水道を使わない場合は、必ず休止の申請をしてください。
オンラインによる申請
パソコンやスマートフォンからオンラインでの申請が可能です。以下のページから、専用フォームへお進みください。なお、開始もしくは休止の希望日が【申請日の5営業日後から25営業日後まで】の場合のみご利用いただけます。お早めの申請にご協力ください。お急ぎの場合等は、これ以外の方法で申請をしてください。
市役所や振興事務所の窓口での申請
郡上市役所水道総務課、もしくは振興事務所へご来庁ください。窓口で「上下水道変更等に関する申請書」をご提出いただきます。希望日に開始もしくは休止できない場合がありますので、数日前には申請をしてください。
郵送・FAX・メールでの申請
「上下水道変更等に関する申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。なお、閉庁日には申請の確認ができませんのでご了承ください。また、受理及び内容確認等にお時間をいただきます。希望日に、開始もしくは休止ができない場合がありますので、数日前には申請をしてください。お急ぎの場合は、市役所までご相談ください。
- 郵送・FAXの場合
「上下水道変更等に関する申請書」はダウンロードしていただくか、ダウンロード環境がない等の場合は、お送りしますのでご連絡ください。郵送の場合は、希望日の数日前に届くようお送りください。
FAX番号:0575-67-1009
- メールの場合
必要事項を記入した「上下水道変更等に関する申請書」のデータを添付し、【suidou@city.gujo.lg.jp】へお送りください。希望日に、開始もしくは休止ができない場合がありますので、数日前にはお送りください。データ形式は問いませんが、PDFを推奨します。
<ご注意ください!!>
土曜日、日曜日、祝日(市役所の開庁日以外)には開始作業をしておりません。
土日祝日から水道を使い始めたい場合は、その前日までの開庁日(8:30~17:15)に開始作業をしますので、お手続きは開始作業日の数日前までにお願いします。また、郵送申請の場合は、開始作業日の数日前までに市役所に申請書が届くようにお手続きください。特に、年末年始、大型連休等、閉庁日が続く時から水を使い始めたい場合の手続きはご注意ください。
水道料金と下水道使用料の確定(最終のお支払い)について
休止時に水道メーターを確認し、その指示数をもとに料金を確定して納付書をお送りしますので、納付書に記載されている期限までに納付してください。口座振替をご利用の方は、水道料金の口座振替(偶数月末日)、下水道使用料の口座振替(奇数月末日)の確認をされるまでは引落口座の解約をしないようにお願いします。なお、確定使用料の額は下記の表のとおりとなります。
初回及び最終の水道料金・下水道使用料
初回にご請求する水道料金・下水道使用料は、水道の開始日から次の検針日(※1)までの使用日数と使用水量により、また、最終にご請求する水道料金・下水道使用料は、休止前の検針日(※2)から水道の休止日までの使用日数と使用水量により、下記の通りとなります。(ただし、下記に該当し、請求金額が通常料金以外になる場合であっても、検針票には記載されませんのでご了承ください。)
(※1)検針期間は10日間ほどですが、使用日数の公平を期すために、実際の検針日ではなく検針期間の初日としています。
(※2)検針期間は10日間ほどですが、使用日数の公平を期すために、実際の検針日ではなく検針期間の最終日としています。
| 開始日から次の検針日まで、または、前回検針日から休止日までの使用日数 | 使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
| 1か月以内 | 0㎥~7.5㎥未満 | 基本料金の半額 | 基本料金の半額 |
| 7.5㎥以上~10㎥未満 | 基本料金の半額 | 通常料金 | |
| 10㎥以上 | 通常料金 | 通常料金 | |
| 1か月を超える | 水量問わず | 通常料金 | 通常料金 |
開始届・休止届の提出先・連絡先
開始(休止)届のご提出や、お問い合わせは、開始(休止)場所により、下記までお願いします。
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開始(休止)先の場所(住所) |
住所 | 名称 | 電話番号 |
| 八幡町 | 〒501-4297 郡上市八幡町島谷228番地 |
郡上市役所環境水道部水道総務課 | 0575-67-1129 |
| 大和町 | 〒501-4607 郡上市大和町徳永585番地 |
郡上市役所大和振興事務所振興課 | 0575-88-2211 |
| 白鳥町 | 〒501-5192 郡上市白鳥町白鳥38番地1 |
郡上市役所白鳥振興事務所振興課 | 0575-82-3111 |
| 高鷲町 | 〒501-5393 郡上市高鷲町大鷲2349番地1 |
郡上市役所高鷲振興事務所振興課 | 0575-72-5111 |
| 美並町 | 〒501-4192 郡上市美並町白山430番地3 |
郡上市役所美並振興事務所振興課 | 0575-79-3111 |
| 明宝 | 〒501-4307 郡上市明宝二間手606番地1 |
郡上市役所明宝振興事務所振興課 | 0575-87-2211 |
| 和良町 | 〒501-4592 郡上市和良町沢882番地 |
郡上市役所和良振興事務所振興課 | 0575-77-2211 |

































