Q:土地の税金が上がったのですが?
A:宅地に係る固定資産税の負担調整措置によるものです。
負担調整措置とは
平成6年度の評価替えから評価の均衡化・適正化を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途に行うこととなりました。
しかし、それまでの評価水準が市町村ごとにばらつきがあったため、各宅地の評価額の上昇割合もばらつきが生じることとなりました。
このため、評価替えによって税負担が急増しないようにする対策として、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。
地価公示価格等 | = | 地価公示価格、都道府県地価調査価格、固定資産税鑑定価格 |
固定資産評価額 | = | 地価公示価格(固定資産鑑定価格)×7割 |
課税標準額 | = | 原則として固定資産評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、宅地の税負担の調整措置が適用される場合はより低く算定されます。 |
固定資産税 | = | 課税標準額×1.4% |
負担水準とは | ・・・ | 個々の宅地の課税標準額が評価額にたいしてどの程度まで達成しているかを示すもの |
負担水準(%) | = | 前年度課税標準額 新年度課税標準額(×住宅用地特例率1/3又は1/6) |
負担調整措置とは | ・・・ | 宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきを狭めていく仕組み |
負担調整措置による課税標準額の算出方法
新年度の課税標準額は、負担水準に基づいて次による計算式にて算出します。
区分 | 負担水準 | 新年度課税標準額 |
---|---|---|
非住宅用地 (商業地等) |
70%超 | 新年度評価額×70% |
70%以下 60%以上 |
前年度課税標準額を据え置く | |
60%未満 | 前年度課税標準額+(新年度評価額×5%) ※但し、上記額が「新年度評価額×60%」を上回る場合は60%まで引き下げ、「新年度評価額×20%」を下回る場合は20%まで引き上げる |
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住宅用地 | 100%以上 | 新年度評価額×住宅用地特例率(1/6 又は1/3) |
100%未満 | 前年度課税標準額+(新年度評価額×5%) ※但し、上記額が「新年度評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)×20%」を下回る場合は20%まで引き上げる |