国民年金に加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者:自営業、学生など(厚生年金や各種共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者:会社員、公務員など(厚生年金や各種共済組合に加入している方)
- 第3号被保険者:会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
また、次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(満額の受給権のない方等)
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
国民年金の届け出先
市役所健康福祉部保険年金課または各振興事務所振興課
このようなとき | 必要なもの |
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勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき) |
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど) |
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任意加入するとき、やめるとき |
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付加保険料を申し込むとき、やめるとき |
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保険料の納付が困難なとき(納付免除又は猶予申請をするとき) |
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学生納付特例申請をするとき |
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年金手帳を紛失したとき(第1号被保険者のみ) |
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国民年金の保険料
保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
定額保険料:月額16,520円(令和5年度分)
付加保険料:月額400円(第1号被保険者、任意加入被保険者で希望される方)
被保険者の種類 | 納付の方法 |
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第1号被保険者 | 日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください ※お支払いは口座振替又はクレジットカード払いをご利用いただくと便利です |
第2号被保険者 | 給料からの天引きにより納付されます |
第3号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません |
前納割引制度
その年度の保険料を一括して納付(前納)する場合に割引される制度です。1年分は4月中に、6ヶ月分のうち4月から9月分は4月中、10月から3月分は10月中が納付期限となっています。
保険料免除制度
保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で全額、4分の3、半額、4分の1免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1から8分の7の額となります。追納期限は適用を受けた月から10年以内です。
また、失業中の場合は、雇用保険受給資格者証や離職票などの確認により失業特例申請をすることができます。
- 法定免除:生活保護法による生活扶助や障害基礎年金を受けている方(全額免除のみ)
- 申請免除:前年(免除開始月が1月から6月までは前々年)の所得が判定ライン以下の方
納付猶予制度
本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の方は、申請により保険料の納付を猶予され後払いにできます。
学生納付特例制度
学生で納付特例の対象になる学校に在学の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。追納期限は適用を受けた月から10年以内です。
ただし、2年を経過した分については、当時の保険料に加算金(利息)がつきます。
年金の請求
次の年金を請求される方は市役所または各振興事務所で手続きを行います。なお、加入期間に第2号被保険者期間や第3号被保険者期間がある方は、日本年金機構または各共済組合で行います。
年金の種類 | 対象者 |
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老齢基礎年金 | 加入期間のすべてが第1号被保険者で、保険料を10年以上納めた方 |
障害基礎年金 |
障害認定日において1級又は2級の状態にある方で、下記の条件に当てはまる方
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遺族基礎年金 |
下記に該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」
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寡婦年金 | 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます |
死亡一時金 | 3年以上保険料を納付した方が年金を受け取らないで死亡した場合、その遺族に支給されます |
末支給年金 |
受給権者が死亡し、自ら支払いを受けられなかった場合、その遺族に支給されます |
※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。