後期高齢者医療制度に加入する方
75歳以上の方や、一定の障がいのある65歳以上で加入を希望される方で、生活保護を受けている方以外の方です。
後期高齢者医療制度の主な届け先
市役所健康福祉部保険年金課または各振興事務所振興課にて受付けております。
お手続きの際には、個人番号カードもしくは、運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
後期高齢者医療制度に加入するとき
このようなとき | 必要なもの |
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他市区町村から転入してきたとき |
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65歳以上で一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入したとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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(注)75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合の届出はいりません。
後期高齢者医療制度を脱退するとき
このようなとき | 必要なもの |
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他県市区町村へ転出するとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
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その他のとき
このようなとき | 必要なもの |
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住所、氏名が変わったとき |
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・後期高齢者医療保険証 ・資格確認書 を紛失したとき ・資格情報のお知らせ |
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主な給付
項目 | 内容 |
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葬祭費支給 | 後期高齢者医療制度に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)に対し5万円を支給します |
高額医療・高額介護合算制度 | 年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を支給します |
後期高齢者医療保険料
後期高齢者保険料は、次の方法により計算された額を被保険者全員が納めます。
令和6・7年度の保険料(年額)※100円未満切捨て 賦課限度額は80万円
=所得割額(所得×所得割率9.56%)+均等割額(被保険者1人あたり49,412円)
※所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)
※所得割率と均等割額は2年ごとに見直されます。
後期高齢者保険料の納付期限
特別徴収
年金の受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせて年金の受給額の2分の1未満のときは、年金からの天引で納めていただきます。
普通徴収
年金からの天引できない方は、納付書で金融機関の窓口で納付していただくか、口座振替で納付していただきます。
納付期限は、以下のとおりです。
期別 | 納付期限 |
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第1期 | 令和6年7月31日 |
第2期 | 令和6年9月2日 |
第3期 | 令和6年9月30日 |
第4期 | 令和6年10月31日 |
第5期 | 令和6年12月2日 |
第6期 | 令和6年12月25日 |
第7期 | 令和7年1月31日 |
第8期 | 令和7年2月28日 |
第9期 | 令和7年3月31日 |