後期高齢者医療制度に加入する方
・75歳以上の方
・一定の障がいがある65歳から74歳の方で、加入の申請をして認定を受けた方
※生活保護を受けている方を除きます。
年齢到達以外で後期高齢者医療制度に加入するとき
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他市区町村から転入してきたとき |
|
| 65歳以上で一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入したとき |
|
| 生活保護を受けなくなったとき |
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(注)75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合の届出はいりません。
後期高齢者医療制度を脱退するとき
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他県市区町村へ転出するとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 死亡したとき |
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その他のとき
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 住所、氏名が変わったとき |
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・後期高齢者医療資格確認書を紛失したとき |
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お手続きの際には、マイナンバーカードもしくは、運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
主な給付
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 葬祭費支給 | 後期高齢者医療制度に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主)に対し5万円を支給します |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を支給します |
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、次の方法により計算された額を被保険者全員が納めます。
令和8・9年度の保険料(年額)賦課限度額は87万1千円
= 医療分 + 子ども・子育て支援金分
●医療分(年額)賦課限度額は85万円
= 所得割額(所得×所得割率9.71%) + 均等割額(被保険者1人あたり55,385円)
●子ども・子育て支援金分(年額)
= 所得割額(所得×所得割率0.25%) + 均等割額(被保険者1人あたり1,374円)
○ 子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度
として、令和8年度から始まりました。後期高齢者の皆さまに納付いただい
た子ども・子育て支援納付金は、国の子育て施策の拡大に充てられます。
※所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)
※所得割率と均等割額は2年ごとに見直されます。
後期高齢者保険料の納付期限
特別徴収
年金の受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせて年金の受給額の2分の1未満のときは、年金からの天引で納めていただきます。
普通徴収
年金からの天引できない方は、納付書で金融機関の窓口で納付していただくか、口座振替で納付していただきます。
納付期限は、以下のとおりです。
| 期別 | 納付期限 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年7月31日 |
| 第2期 | 令和8年8月31日 |
| 第3期 | 令和8年9月30日 |
| 第4期 | 令和8年11月2日 |
| 第5期 | 令和8年11月30日 |
| 第6期 | 令和8年12月25日 |
| 第7期 | 令和9年2月1日 |
| 第8期 | 令和9年3月1日 |
| 第9期 | 令和9年3月31日 |

































