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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

公的年金からの特別徴収制度の導入

 公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から天引きされるようになりました。このしくみを個人住民税の特別徴収制度といいます。(個人住民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)

対象となる方

 公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
 ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

対象となる税額

 公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
 ※ただし、特別徴収の対象となる給与所得があわせてある方は、均等割額は給与から特別徴収されます。

対象となる年金

 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など
詳しくは、よくあるご質問へ

実施時期

 平成21年10月支給分から

特別徴収の対象税額と徴収方法

 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の年税額の1/2相当額の3分の1を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額の3分の1を本徴収します。
 ※特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は、上半期分を普通徴収により、下半期分を特別徴収により納めていただきます。

徴収方法のイメージ図

通常年度の徴収方法

徴収方法:特別徴収

通常年度の徴収方法
期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度の年税額の1/2相当額の3分の1 前年度の年税額の1/2相当額の3分の1 前年度の年税額の1/2相当額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

※上半期(4月・6月・8月)においては、前年の年税額の1/2相当額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

特別徴収を開始する年度の徴収方法
特別徴収を開始する年度の徴収方法
徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 上半期 下半期
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

 ※年度前半(上半期)においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し、年度後半(下半期)においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

よくあるご質問(Q&A)

 個人住民税の公的年金からの特別徴収について、よくあるご質問をQ&Aにまとめました。

よくあるご質問(Q&A)はこちら

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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