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個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」について

 平成22年度地方税法の改正により、平成23年分所得税・平成24年度個人住民税(市・県民税)から年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止となりました。

 このため、年末調整の際に提出いただいている所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が変更となり、(B 控除対象扶養親族)欄には16歳以上の扶養親族を記載することとなりました。
 ただし、個人住民税の非課税限度額等の判定には、年齢16歳未満の扶養親族の情報が必要となるため、申告書の下段に追加された ○住民税に関する事項 「16歳未満の扶養親族」欄に16歳未満の扶養親族について、必ず記載をお願いします。

 また、「公的年金の受給者の扶養親族等申告書」も同様に変更されますので、○住民税に関する事項欄について必ず記載をお願いします。

 様式・記載例など、詳しくは総務省のホームページ(下記リンク参照)をご覧ください。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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