平成22年度地方税法の改正により、平成23年分所得税・平成24年度個人住民税(市・県民税)から年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止となりました。
このため、年末調整の際に提出いただいている所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が変更となり、(B 控除対象扶養親族)欄には16歳以上の扶養親族を記載することとなりました。
ただし、個人住民税の非課税限度額等の判定には、年齢16歳未満の扶養親族の情報が必要となるため、申告書の下段に追加された ○住民税に関する事項 「16歳未満の扶養親族」欄に16歳未満の扶養親族について、必ず記載をお願いします。
また、「公的年金の受給者の扶養親族等申告書」も同様に変更されますので、○住民税に関する事項欄について必ず記載をお願いします。
様式・記載例など、詳しくは総務省のホームページ(下記リンク参照)をご覧ください。