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市・県民税の家屋敷課税について

家屋敷課税とは

 家屋敷課税とは、郡上市に住所がない方で、郡上市内に家屋敷または事務所・事業所のある方に、市県民税の均等割を課税するものです。(地方税法第294条第1項第2号、同法第24条第1項第2号)
 土地や家屋に課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路等)の費用の一部を負担していただくというものです。

家屋敷とは

  地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」(※)にある建物のことをいいます。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

※「いつでも自由に居住できる状態」とは・・・
 電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

年税額

 5,000円(市民税:3,000円 県民税:2,000円)

※平成24年度から県民税均等割額が変わりました。

 岐阜県では「緑豊かな清流の国ぎふ」づくりを推進するため、平成24年度から「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入され、県民税均等割額は現行の1,000円に1,000円(清流の国ぎふ森林・環境税)を加算しています。(平成24年度から令和8年度まで ※導入時の適用期間は平成28年度まででしたが2度延長され、令和8年度までとなっています)

 詳しくは、岐阜県のホームページをご覧ください。

課税の対象となる方

 次の事項すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。

  • 毎年1月1日現在、郡上市に住民登録がない方
  • 前年の所得額等を基に郡上市において住民税を算出すると課税となる方
  • 郡上市内に自分または家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている方

※ 家屋敷課税の対象となる方は、岐阜県内の他市町村で県民税が課税されていても、事務所・事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されることになります。(地方税法第24条第7項)

課税の対象とならない方

前年の所得額等を基に郡上市において住民税を算出すると非課税(0円)となる方は、家屋敷課税についても非課税となります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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