地方税法により、給与所得者の市県民税(住民税)は原則として特別徴収により納めることとされています。
特別徴収とは、特別徴収義務者(事業所)が納税義務者(従業員)に支給する毎月の給与から税額を天引きし、従業員の代わりに市県民税を納める納税方法のことです。
納期限内の確実な税の徴収のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はじめて特別徴収を開始される特別徴収義務者の方へ
はじめて特別徴収を開始される場合は、「特別徴収への変更依頼書(xls・61.0 KB )」をご提出ください。
変更依頼書はダウンロードのほか、税務課の窓口にもご用意しております。
従業員が退職(休職)される場合
毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた従業員が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの市県民税額を普通徴収の方法によって納付いただくことになります。(ただし、転勤先で継続して特別徴収が行われる場合、または退職の際に残りの税額を一括徴収された場合を除きます。)
そのため、従業員が退職される際には「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(xls・134.0 KB )」をお早めにご提出ください。
事業所の住所・名称等の変更があった場合
「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書(xls・47.0 KB )」をご提出ください。
市県民税の特別徴収に係る各種届出書・依頼書をダウンロードできます。
必要な届出書等をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、下記の提出先へ提出または郵送してください。
※電子メールによる受付は行っていませんのでご了承ください。
お問い合わせ先・届出書等の提出先◆
郡上市役所 総務部税務課
〒501-4297 郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837
FAX:0575-67-0604