本文は、ここからです。

給与からの特別徴収ご担当者様へ

 地方税法により、給与所得者の市県民税(住民税)は原則として特別徴収により納めることとされています。
 特別徴収とは、特別徴収義務者(事業所)が納税義務者(従業員)に支給する毎月の給与から税額を天引きし、従業員の代わりに市県民税を納める納税方法のことです。
 納期限内の確実な税の徴収のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

新たに特別徴収を開始される場合

 就職等により特別徴収を開始される場合は、「特別徴収への変更依頼書(xls・73.0 KB )」をご提出ください。
 

従業員が退職(休職)される場合

 毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた従業員が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの市県民税額を普通徴収へ切替え、納税義務者ご本人で納めていただくことになります。(ただし、転勤先で継続して特別徴収が行われる場合、または退職の際に残りの税額を一括徴収された場合を除きます。)

 そのため、従業員が退職される際には「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(xls・80.8 KB )」をお早めにご提出ください。

事業所の住所・名称等の変更があった場合

 「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書(xls・60.0 KB )」をご提出ください。

各届出書等は、郵送または窓口へご提出をお願いいたします。

・郵送の場合    郡上市役所 総務部税務課 宛

・窓口提出の場合  郡上市役所 総務部税務課 及び 各振興事務所窓口

令和7年度より各届出書等をまとめた「市民税・県民税特別徴収関係綴り」の当初通知への同封を取りやめました

近年電子申請の普及に伴い、毎年行っていた全特別徴収事業所への綴りの送付は取りやめましたが、書面での提出をご希望であれば、年度関係なくお使いいただける綴り(冊子)をお渡ししています。

ご入用の際は、税務課市民税係へご連絡いただくか、各振興事務所窓口にも用意しておりますので、ご利用ください。

eLTAXを利用した電子申請も可能です

 詳細等は、eLTAX地方税ポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関連のある資料

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

Qこのページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は役に立ちましたか

Qこのページの情報は見つけやすかったですか?

このページの情報は見つけやすかったですか

回答が必要な場合は、上記担当部署へ直接お問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ先が不明な場合は、「ご意見・お問い合わせ」をご利用ください。
また、こちらの欄には個人情報を含む内容は記載しないでください。

よく検索されているワード