いくら納めるの?(税額の計算方法)
市・県民税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて計算された「均等割」と「所得割」を合計した金額になります。その計算方法は次のとおりです。
1.均等割
市・県民税の均等割額は、地方税法で標準税率が定められていて、郡上市の市税は、標準税率のとおりです。
市民税 3,500円 合計 6,000円 |
※平成24年度から県民税均等割額が変わりました。
岐阜県では「緑豊かな清流の国ぎふ」づくりを推進するため、平成24年度から「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入され、県民税均等割額は現行の1,000円に1,000円(清流の国ぎふ森林・環境税)を加算しています。(適用期間が5年間延長され、令和3年度までとなりました)
詳しくは、岐阜県のホームページをご覧ください。
※復興特別税
東日本大震災復興基本法第2条に定めた基本理念に基づき、平成26年度~令和5年度までの間、地方公共団体が防災のための施策に要する経費として、市民税500円、県民税500円が加算されます。
2.所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額 |
※ 市・県民税の所得割の計算は、所得税と同じですが、控除額や税率に違いがあります。
市・県民税(所得割)の特例
退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、通常の税額計算とは別の計算が行われます。
1.退職所得の特例
市・県民税の所得割は、前年中の所得について郡上市が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市に納入することになっています。
2.土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する市・県民税については、他の所得と分離して次の(1)と(2)のように課税されます。
(1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得といいます。)
なお、一定の居住用財産の譲渡や優良住宅地等の造成のための譲渡である場合には、課税の特例があります。
特別控除後の譲渡益×5%(市民税3%・県民税2%) |
(2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期譲渡所得といいます。)
譲渡益×9%(市民税5.4%・県民税3.6%) |
3.株式等の譲渡所得の特例
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して課税されます。
株式等譲渡所得×5%(市民税3%・県民税2%) |
4.先物取引による所得の特例
先物取引による所得に対する市・県民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
先物取引に係る所得×5%(市民税3%・県民税2%) |
所得金額の種類
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 |
8 | 譲渡所得 | 土地・家屋などの財産を売った場合に生じる所得 |
9 | 一時所得 | 保険満期返戻金、クイズに当たった場合などに生じる所得 |
10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料などほかの所得に当てはまらない所得 |
所得控除の種類
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除の種類 | 控除金額 | |
---|---|---|
1 | 雑損控除 | 次のいずれか多い金額
|
2 | 医療費控除 |
|
3 | 社会保険料控除 | 支払った金額 |
4 | 小規模共済等掛金控除 | 支払った金額 |
5 | 生命保険料控除 |
下記の1~3の各保険料控除額の合計(合計適用限度額 70,000円)
|
6 | 地震保険料控除 | 支払った地震保険料の額による(控除限度額 25,000円) <経過措置> 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます。(控除限度額 10,000円) ただし、地震保険料控除と併せて控除限度額25,000円となります。 |
7 | 障害者控除 |
|
8 | 寡婦控除 |
|
9 | ひとり親控除 |
※ 婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得等が48万円以下)を有する単身者であり、納税義務者の合計所得が500万円以下である場合 |
10 | 勤労学生控除 |
|
11 | 配偶者控除 |
|
12 | 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額(480,001円~1,299,999円)と納税義務者の合計所得に応じて1万円~33万円 |
13 | 扶養控除 |
|
14 | 基礎控除 |
|
市・県民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが、控除額が異なりますのでご注意ください。
所得割の税率
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% | 4% |
税額控除
税額控除とは、算出税額から差し引く控除額のことで、市・県民税には次のような控除があります。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、下記の(1)、(2)により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合 |
(ア)または(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税 3%、県民税 2%) |
- (ア)人的控除額の差の合計額
- (イ)合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合 |
(ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税 3%、県民税 2%) |
- (ア)人的控除額の差の合計額
- (イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額
調整控除の計算例 |
夫婦と子供2人(19歳と24歳)、夫の給与収入 400万円、社会保険料支払額 40万円の世帯の場合
(※ 配偶者及び子供2人には収入がありません)
( 400万円 ÷ 4 )× 4 × 80% - 54万円 = 266万円 |
|
- 課税所得金額を算出します。
所得金額:266万円 - 所得控除額:184万円 = 課税所得金額:82万円 課税所得金額 200万円以下 - 課税所得金額が200万円以下なので、(ア)と(イ)の金額を算出します。
(ア)人的控除の差 = 33万円
(イ)合計課税所得金額 = 82万円<差額の内訳>
社会保険料控除 (差額なし) 0円 配偶者控除 38万円-33万円= 5万円 一般扶養控除 38万円-33万円= 5万円 特定扶養控除 63万円-45万円= 18万円 基礎控除 48万円-43万円= 5万円 合計 33万円 - (ア)と(イ)を比較し、少ないほうを選びます。
(ア)人的控除の差:33万円 < (イ) 合計課税所得金額:82万円 - 調整控除額を計算します。
33万円 × 5% = 16,500円
よって、調整控除額は 16,500円 となります。
控除の種類 | 人的控除額の差 | (参考)人的控除額 | ||
---|---|---|---|---|
所得税 | 市・県民税 | |||
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
ひとり親控除 | 母 | 5万円 | 30万円 | 35万円 |
父 | 1万円 | 30万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
同居特別障害者加算 | 12万円 | 35万円 | 23万円 | |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得が48万円超50万円未満 |
納税者の所得900万円以下 |
5万円 | |
900万円超950万円以下 |
4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
配偶者の合計所得が50万円以上55万円未満 |
納税者の所得900万円以下 |
3万円 | ||
900万円超950万円以下 |
2万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | |||
基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年および平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税制度)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税において、住宅ローン控除が適用されます。
住宅ローン控除の内容やその控除額の算出方法については「住宅ローン控除(総務省)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
ご注意ください!
市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。また、税源移譲の経過措置として市・県民税の住宅ローン控除を受けていた方は、これまでは市への申告が必要でしたが、平成22年度分から不要となっております。
寄附金控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
(下記の(1)または(2)のいずれか低い金額 - 2千円) × 10% = 控除額 |
- (1)寄附金額の合計額
- 都道府県・市区町村に対する寄附金
- 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で定める寄附金
- (2)年間の総所得金額等の30%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記の控除額に加え、特例控除を受けることができます。
詳しくは「個人住民税における寄附金税制について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。