水道メーターの検針日と水道料金・下水道使用料のご請求月と納期限
料金請求 対象月 |
水道メーター 検針日 |
水道料金の請求月 (納期限日、及び口座振替日) |
下水道使用料の請求月 (納期限日、及び口座振替日) |
---|---|---|---|
4・5月 | 5月20日頃~月末 | 6月(6月末) | 7月(7月末) |
6・7月 | 7月20日頃~月末 | 8月(8月末) | 9月(9月末) |
8・9月 | 9月20日頃~月末 | 10月(10月末) | 11月(11月末) |
10・11月 | 11月20日頃~月末 | 12月(12月末) | 1月(1月末) |
12・1月 | 1月20日頃~月末 | 2月(2月末) | 3月(3月末) |
2・3月 | 3月20日頃~月末 | 4月(4月末) | 5月(5月末) |
※納期限日(口座振替日)は、金融機関の休業日の場合は、翌営業日(翌月始め)となります。ただし、年末(12月)のみ年内の納期限となります。
※口座振替をご利用の方で、納期限日に引き落としができなかった場合は、約半月後(翌月17日)に一度だけ再振替されます。
下水道使用料(2か月料金 消費税込)
汚水排水量(※1) | 使用料 | |
---|---|---|
基本料金 | 0m3~15m3 |
2,640円 |
従量料金 | 16m3~60m3 |
1m3当たり 187円 |
61m3~100m3 | 1m3当たり 198円 | |
101m3~ | 1m3当たり 209円 |
(※1)汚水排水量について
使用水 | 井戸メーター(加算メーター)の有無 | 汚水排水量 | 差引メーターがある場合の汚水量 |
市水道のみ | ― | 汚水排水量=水道の使用水量 | 汚水排水量=左記の汚水排水量―差引メーターの水量 |
井戸水のみ | なし(※2) | 汚水排水量=認定基準汚水量(※3) | |
あり | 汚水排水量=井戸メーターの水量 | ||
水道・井戸併用 | なし(※2) | 汚水排水量=認定基準汚水量(※3)と水道の使用水量のうち、多い方の水量 | |
あり | 汚水排水量=水道の使用量+井戸水の使用量 |
(※2) 井戸水等を使用される場合は加算メーターを設置しなければなりませんが、メーターの設置が困難であると市長が認めた場合に限りメーターの設置が免除されます。
(※3) (※2)の場合において、メーターの指示数にかわるものとして、条例により、下記表のとおり、使用人数ごとに定めている汚水量です。なお、(※2)の場合であって、水道水と井戸水を併用している場合の下水道使用料は、水道水の水量と、認定基準汚水量のうち多い方の水量によって請求されます。
(※3)認定基準汚水量と下水道使用料(税込)
使用人数 | 認定基準汚水量(2使用月) | 認定基準汚水量に対する 下水道使用料(2使用月、税込) |
1人 | 20m3 | 3,575円 |
2人 | 38m3 | 6,941円 |
3人 | 50m3 | 9,185円 |
4人 | 62m3 | 11,451円 |
5人 | 72m3 | 13,431円 |
6人 | 80m3 | 15,015円 |
7人以上 | 1人増すごとに6m3を加算する |
水道料金と下水道使用料の計算例1
Q 4月~5月で水道水を22m3使用し、井戸水30m3併用しているご家庭の水道料金(口径13mm)と下水道使用料は?
水道料金(2か月分) ⇒水道水22m3に対する水道料金がかかります。 |
下水道使用料(2か月分) ⇒水道水22m3+井戸水30m3=523に対する下水道使用料がかかります。 |
||
基本料金(20m3まで) | 2,640円 | 基本料金(15m3まで) | 2,640円 |
従量料金(21~22m3) 132円×2m3 |
264円 |
従量料金(16~52m3) 187円×37m3 |
6,919円 |
合計(税込) | 2,904円 | 合計(税込) | 9,559円 |
A 6月に水道料金2,904円(税込)、7月に下水道使用料9,559円(税込)が請求されます。
水道料金と下水道使用料の計算例2
Q 上の計算例1の場合において、井戸メーター(加算メーター)が設置されていない場合の水道料金・下水道使用料は?
使用人数を4人とした場合
- 水道水の使用水量 22m3
- 使用人数4人の認定基準汚水量 62 m3
1と2を比較し、多い方の水量62m3に対する下水道使用料 11,451円(税込)が請求されます。
A 6月に水道料金2,904円(税込)、7月に下水道使用料11,451円(税込)が請求されます。