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保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等

保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について

 国民健康保険法第四十四条の規定により、郡上市では、下記のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、民法に定める扶養義務者の扶養をもってしても又は利用しうる資産及び能力の活用を図ったとしても一部負担金の負担能力に欠けると認められる場合は、一部負担金の減免等をおこなっています。

減免等の対象となる生活困窮理由

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し若しくは障がい者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が減少したとき。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  • その他、上記に類する理由があったとき。

減免等を受けることができる方

  • 一部負担金の支払義務を負う被保険者が属する世帯の世帯主
  • 郡上市に6箇月以上住所を有している方
  • 減免等の措置を受けようとする世帯に賦課された国民健康保険税を滞納していない方

※ただし、入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯、又は特別の事情があると認められる方は、この限りではありません。

減免割合

一部負担金減免基準率 減免割合
1000分の1155以下 10割
1000分の1155を超えて100分の121以下 8割
100分の121を超えて100分の126以下 5割

 一部負担金減免基準率は、世帯の基準生活費に対する実収入月額の占める割合です。

減免等の適用期間

 療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で申請のあった日の属する月以降12箇月のうちの3箇月以内を標準とします。

 
※一部負担金の減額及び支払免除に該当しない場合は、徴収猶予を行うこともできます。徴収猶予を行う期間は、6箇月以内とします。

減免等の申請に必要な書類

  1. 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)
  2. 生活状況申告書(様式第2号)
  3. 給与証明書(様式第3号)
  4. その他申請理由を証明する資料

 

※上記1.から3.の書類は、郡上市役所保険年金課または各振興事務所振興課にあります。
また、一部負担金の減免についてのご相談は下記までお問い合わせをお願いします。

一部負担金減免基準率減免割合870分の990以下10割870分の990を超えて100分の119以下8割100分の119を超えて100分の124以下5割

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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