家電リサイクル法対象品
処理方法 | 対象品 |
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不要となった右記の家電品は、原則として購入した家電販売店または、買い換えする家電販売店で引き取り依頼をしてください。 購入した店舗がなくなったり、引っ越し等で遠方な場合は、下記により処理してください。 業務用電化製品はメーカー等へお問い合わせください。 |
エアコン 洗濯機・衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫 テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式) |
家電販売店等で引き取れない場合
郵便局で家電リサイクル券を購入した後、郡上北部クリーンセンターへ直接持ち込んでください。
※郡上北部クリーンセンターへ直接持ち込む場合は、10kgあたり300円の処理料が必要です。
個人での搬入が難しい場合は一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。自宅等から北部クリーンセンターまでの運搬ができます
※許可業者に依頼する場合は収集運搬料金が必要となります。金額については許可業者へお問い合わせください。
収集運搬業者は地域ごとに許可業者が決まっているので、郡上市一般廃棄物処理実施計画の「し尿及び事業系ごみ収集一覧表」をご確認ください。
リンク先→https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/10040.html
家電リサイクル券についての詳細は「一般財団法人 家電製品協会」のホームページをご確認ください。
リンク先→https://www.rkc.aeha.or.jp/recycleticket/
家庭用パソコン
処理方法 | 対象品目 |
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パソコンは、メーカーが回収・リサイクルすることが義務付けられています。 メーカーへ連絡し、回収方法等を確認してください。 |
ディスクトップパソコン本体 ノートパソコン CRTディスプレイ 液晶ディスプレイ |