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地縁団体の申請手続き

「地縁による団体」とは何か

 これまで、自治会等は法的には通常「権利能力なき団体」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。しかし、自治会等では不動産等の資産を保有している場合も多く、自治会代表者や共有の名義で登記等を行っていることがあります。ところが、こうした個人や共有名義の登記は名義人の死亡や転居などにより自治会等の構成員でなくなった場合に所有者の名義変更をしなければなりません。場合によっては相続の問題も生じるなど、所有権をめぐってトラブルになる恐れも生じます。こうした問題に対処するために、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月2日公布施行)において、自治会等が一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。これにより自治会等の団体名義での不動産登記ができるようになりました。
 地方自治法第260条の2において法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」です。地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則「地縁による団体」となります。

法人格を得るための市長の認可

 地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。地縁による団体は、市長の認可により法人格を得ることとなり、その他の手続(例、法務局への法人登記)は必要ありません。市長が認可を行った場合には、その旨が告示されます。

地縁による団体が法人格を得るための認可の要件

 法人格を得ることにより、現に存在する地縁による団体が不動産等を団体名義で保有し登記できるようにすることが目的ですから、認可を受けようとする団体が現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提になります。その上で、次の4つの要件を備えている必要があります。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

    (1) 認可を申請する地縁による団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすることを規約に明記していることが必要です。
    (2) 「現にその活動を行っていると認められる」ためには、総会に提出された前年度の活動実績の報告書を認可申請の際に提出する必要があります。

  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域は当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

    (1) 地縁による団体の区域は、その団体が安定的に存在しているその現況によることとし、認可に当たり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対し認可を行うことはできません。
    (2) この区域は規約において定められ、町又は字及び番地又は住居表示により区域を表示するほか、道路や河川等により区域を画することも可能です。

  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

    (1) 区域に住所を有するすべての個人が構成員となれる旨が規約に定められていなければなりません。「すべての個人」とは、「年齢、性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」という意味です。
    (2) 「相当数」判断は区域の住民の過半数が構成員となっている場合です。

  4. 規約を定めていること。

    (1) この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、資産に関する事項が定められていなければなりません。

地縁による団体の認可申請手続き

 自治会等が、法人格を得るための認可の申請を行うには、当該団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります。認可を受けることとなる地縁による団体の規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、不動産等保有することとなる資産の確定について、総会で決定しておくことが必要です。

認可申請書類
  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

    ・総会の議事録の抄本(議長及び議事録署名人の署名のあるもの)又は記事録の写し(原本証明が必要)

  4. 構成員の名簿

    ・構成員全員の氏名、住所を記載したもの(会員である場合は子供の名前も記載)

  5. 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時には不動産又は不動産に関する権利等を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録
  6. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書等)
  7. 申請者が代表であることを証する書類(申請者が代表者となることを受託した旨の承諾書等で申請人本人の署名があるもの)
  8. 区域を示した図面

    認可申請書.pdf
    記入例.pdf
    規約(例).pdf

許可後の地縁による団体について

 地縁による団体が市長に申請を行い、当該団体に対し認可が行われ、その認可をもって権利能力を有し法人格を得ることとなります。
 なお、認可地縁団体が法人格を得たことを市長は告示することとなっており、この告示をもって、地縁による団体は法人として法的な位置付け及び取り扱いがなされることになります。

  1. 団体名義で資産の登記・登録ができます。

    ・これまで団体が保有しながら個人名義になっていた不動産等の名義を、認可地縁団体名義へ移転登記できます。不動産登記手続きの詳細は法務局へお問い合わせください。
    ・登記申請書に登記権利者(登記を受ける側)が添付する書類として、地縁団体台帳の写しによる証明書が必要となります。
    ・地縁団体台帳の写しによる証明書は市役所にて交付していますが、手数料を納めていただきます。
     

  2. 規約を変更する場合は、規約変更認可申請書に規約変更の内容及び理由を記載し、規約変更を総会で決議したことを証する書類を添えて、市長に認可を申請し認可を受ける必要があります。

    規約変更認可申請書.pdf
    記入例.pdf

  3. 法人として破産、解散及び清算については裁判所の監督の下に所要の手続きを進めることとなり、破産宣告の請求を怠った時などに非訟事件手続法に基づき裁判所により過料に処せられます。

  4. 名称、規約に定める目的、事務所、代表者の氏名・住所等に変更があった場合は、告示事項変更届出書と変更事項を総会で決議したことを証する書類を添えて、市長に変更を届け出し、市長はその旨を告示することとなります。

    告示事項変更届出書.pdf
    記入例.pdf

    ・市役所より毎年度初めに様式を送付します。
    ・地縁団体代表者の任期について、代表者が前年に引き続き留任された場合は、告示事項変更届出書の提出は不要です。

 

 市長は認可地縁団体が地方自治法第260条の2第2項(地縁による団体が法人格を得るための認可の要件)の認可要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができます。

 地縁による団体は、認可を受け法人格を取得したことにより法的な位置付け及び取扱いは変わりますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格等は全く変わるものではありません。したがって、認可を受けた団体は公法人でないことはもちろん、市との関係などは基本的に変わるものではありません。

許可地縁団体の登記の特例について

 地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、地縁団体が所有する不動産(登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合等)のうち、一定の要件を満たすものについて、地縁団体からの申請により市長が公告手続きを経た結果にて、当該地縁団体を登記名義人とする不動産の所有権の保存又は移転の登記が可能となりました。

公告申請書類
  1. 公告申請書
  2. 所有権の保存又は移転登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 次に揚げる事項を疎明するに足りる資料

 (1)地縁団体が不動産を所有していること
 (2)地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること
 (3)表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが地縁団体の構成員又は構成員であった者であること
 (4)不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
  ・公告申請書.pdf
  ・記入例.pdf

公告に対する異議申し出

「申請不動産の登記移転等係る異議申立書」により郡上市長に申し出てください。
   ・異議申出書.doc

現在公告されているもの

 なし

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部総務課

0575-67-1832

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:soumu@city.gujo.lg.jp

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